○豊後大野市消防職員任用及び昇任に関する基準
平成17年3月31日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市消防職員(以下「職員」という。)の任用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用及び昇任)
第2条 消防士以外の消防吏員の任用は、当該階級に相当する学識及び経験を有する者をその職に任用することができる。
2 消防司令、消防司令補又は消防士長への昇任は、この訓令に定める昇任試験合格者のうちから行う。ただし、豊後大野市消防職員任免に関する規程(平成17年豊後大野市消防本部訓令第5号)第9条の選考による昇任の場合は、この限りでない。
(採用試験)
第3条 職員の採用試験は、次により実施するものとする。
第1次試験 筆記試験(県人事委員会に委託し実施することができる。)
第2次試験 身体検査、適性検査、作文及び面接(適性検査は、別紙基準による。)
(昇任試験)
第4条 昇任試験の筆記試験及び術科試験の科目は、次のとおりとする。ただし、試験委員会は、階級種別によって試験科目の一部を省略することができる。
(1) 社会常識
(2) 行政関係法規(規約、条例、規則、規程等を含む。)
(3) 消防関係法規(条例、規則及び規程を含む。)
(4) 消防実務(火災予防及び原因調査)
(5) 消防技術(点検、礼式、訓練及び操法を含む。)
(6) 消防機械
(7) 作文
(8) その他
(採点及び合格者の決定)
第5条 採用試験、昇任試験の採点及び合格の決定は、おおむね次の基準によるものとする。
(1) 採用試験 第1次試験にあっては、受験者のおおむね平均点以上(県人事委員会に委託した場合は、当該機関から合格通知のあった者)の得点者を第1次合格者とし、第2次試験により更に成績優秀な者を合格者と決定する。
(2) 昇任試験 試験の採点は、1種目100点満点とし、1種目50点以上でその合計が180点以上を合格とする。
(試験の実施)
第6条 採用試験にあっては職員定数の増員又は欠員を生じた場合等必要により実施し、昇任試験にあっては必要に応じ実施するものとする。
(周知の方法)
第7条 採用試験については、市報の活用又は適当な方法により周知するものとする。
2 昇任試験については、期日、場所等必要な事項を少なくとも1月前に示達するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別紙 略