○豊後大野市消防本部消防事務改善委員会規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第3号

(設置)

第1条 豊後大野市の消防事務の改善に関する調査研究を行い、事務の能率化及び財政の効率的運用に努め、地域防災の強化拡充を図るため、豊後大野市消防本部消防事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、市長の監督の下に次の事項を調査研究し、改善案の作成及び実施の促進に当たる。

(1) 消防本部及び消防署の事務機構の合理化に関すること。

(2) 消防事務の簡素化並びに事務手続及び業務分担の適切化に関すること。

(3) 事務連絡の徹底並びに署々間の連帯及び協調に関すること。

(4) 消防施設設備管理の適切化、効率化及び運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防事務の改善に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、消防長以下幹部職員及び市長が必要と認める者18人以内の委員をもって組織する。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は消防長、副委員長は消防本部次長又は署長をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会は、必要があるときに委員長が招集し、事務改善案を審議決定する。

(会議の成立及び表決)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、第2条の規定による改善案を作成するときは、あらかじめ関係者の意見を求めることができる。

(職員の協力義務)

第8条 職員は、委員から事務改善に関する意見又は資料の提出を求められたときは、特別の事情のある場合を除き、これに応じなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、消防本部総務課に置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市消防本部消防事務改善委員会規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第3号