○豊後大野市消防本部の組織等に関する規則

平成17年3月31日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、豊後大野市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級並びに訓練礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係 消防保安係 消防保安施設整備係

警防課

警防係 予防係

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防予算の執行及び会計事務に関すること。

(2) 消防事務事業の企画及び総合調整に関すること。

(3) 庁舎及び物品に関すること。

(4) 消防職員の人事及び給与等に関すること。

(5) 消防職員の教養、服務及び規律に関すること。

(6) 消防職員の公務災害及び保健衛生に関すること。

(7) 公印の管守及び文書の保管に関すること。

(8) 統計(消防年報を含む。)及び一般広報に関すること。

(9) 消防施設の拡充及び整備に関すること。

(10) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(11) 消防用通信施設に関すること。

(12) 消防団員の任免及び懲戒等に関すること。

(13) 消防団員の教養に関すること。

(14) 消防団員の福利厚生に関すること。

(15) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(16) 消防団員の退職報奨金に関すること。

(17) その他消防団に関すること。

(18) 他の課の主管に属しない事務に関すること。

警防課

(1) 消防計画に関すること。

(2) 火災原因及び損害調査に関すること。

(3) 水火災その他災害の警戒防御に関すること。

(4) 救急救助に関すること。

(5) 消防団の訓練に関すること。

(6) 消防活動の統計に関すること。

(7) その他消防業務に関すること。

(8) 防火対象物等の立入検査及び予防指導に関すること。

(9) 建築同意に関すること。

(10) 防火管理者及び自衛消防組織に関すること。

(11) 気象警報及び防火思想の普及に関すること。

(12) 消防用の設置指導及び防火相談に関すること。

(13) 防火基準適合表示及び公表制度に関すること。

(14) 危険物の規制に関すること。

(15) 婦人防火クラブ、幼年消防クラブ及び少年消防クラブの育成指導に関すること。

(16) 火災予防の統計に関すること。

(17) その他予防業務に関すること。

(消防長及び消防吏員の階級)

第4条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長の階級は、消防司令長とし、その他の消防吏員の階級は、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(その他職員の職)

第5条 消防吏員以外のその他の職員の職は、事務職員とする。

(職員)

第6条 本部に次長を置き、課に課長を、係に係長を置く。

2 消防長が必要と認めるときは、参事、課長補佐、総括主幹、主幹、副主幹、主任、副主任、主事を置くことができる。

3 次長、課長及び参事は消防司令を、課長補佐は消防司令又は消防司令補を、係長は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(職務)

第7条 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。次長は、専ら消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

5 前4項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(職務代理)

第8条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。消防長、次長ともに事故があるとき、又は消防長、次長ともに欠けたときは、あらかじめ消防長が指定した課長がその職務を代理する。ただし、職務代理者は、諸規程の制定又は改廃並びに職員の任免及び懲戒を行うことはできない。

2 課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、上席の職員が代理する。

(訓練及び礼式)

第9条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市消防本部の組織等に関する規則

平成17年3月31日 規則第189号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第189号
平成18年9月27日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年7月18日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第20号
令和4年3月23日 規則第16号