○豊後大野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第244号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊後大野市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後大野市消防本部 | 豊後大野市三重町内田2827番地1 |
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
豊後大野市消防署 | 豊後大野市三重町内田2827番地1 | 豊後大野市全域 |
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第24号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。