○豊後大野市民病院名誉院長設置条例

平成17年3月31日

条例第241号

(目的)

第1条 この条例は、豊後大野市民病院(以下「病院」という。)の院長として永年にわたり地域住民の医療に当たり、病院の運営に多大な貢献をし、社会公益上功績顕著な者に対し、名誉院長の称号を贈り、感謝の意を表するとともに、永くその功績を讃えることを目的とする。

(称号の付与)

第2条 名誉院長の称号は、院長として病院に勤務した者が退職の申出をしたとき、病院内医師の推薦があり、かつ、前条の規定に適合すると認めた場合に、議会の同意を得て市長が付与する。

(報酬及び費用弁償)

第3条 名誉院長の報酬は、無報酬とする。ただし、院長の要請により診療等に当たる場合は、市長が別に定める額を支給するものとし、費用弁償及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(特別待遇)

第4条 名誉院長には、次に掲げる特別待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への出席

(2) 病院諸行事への出席

(3) その他市長が必要と認めた特別待遇及び特典

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公立おがた総合病院名誉院長設置条例(平成6年緒方町条例第3号)の規定により名誉院長の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉院長の称号を贈られた者とみなす。

(平成22年6月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(公立おがた総合病院名誉院長設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の公立おがた総合病院名誉院長設置条例の規定により名誉院長の称号を付与されている者は、改正後の豊後大野市民病院名誉院長設置条例の規定により名誉院長の称号を付与された者とみなす。

豊後大野市民病院名誉院長設置条例

平成17年3月31日 条例第241号

(平成22年10月1日施行)