○豊後大野市飲料用水施設改善に関する補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康増進と公衆衛生の確保及び生活環境の改善を図るため市内の飲料用水施設の新設及び修繕に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 対象となる飲料用水施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内居住者の2世帯以上を有する地区が共同で設置及び管理する公営水道区域外の飲料用水施設
(2) 市内居住者の世帯で、隣接する住家との距離がおおむね100メートル以上あるため共同で設置及び管理することが困難な場合(市長が認めた場合に限る。)において、当該世帯のみで設置及び管理する公営水道区域外の飲料用水施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める飲料用水施設
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、飲料用水施設の新設及び修繕(以下「事業」という。)に要する費用(用地取得費及び事務所、倉庫、門、柵、塀、植樹その他維持管理に必要な施設の工事に要する費用を除く。)とし、1件当たり30万円以上500万円以下とする。
2 補助金の交付については、1交付対象施設当たり1年度につき1回限りとする。ただし、天災その他の事由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 国、県その他の補助事業(以下「補助事業」という。)に該当する飲料用水施設については、補助事業を優先して実施するものとする。この場合において、第1項の費用の額から補助事業に係る補助金の額を控除した額を補助対象とすることができる。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請にあっては、補助金交付申請書にその他必要書類として、次に掲げるものを添付し、事前に市長に提出しなければならない。ただし、緊急性のある事業にあっては、承認を受けた場合に限り、事業着手後提出することができる。
(1) 既存の水源を使用する場合にあっては、水質検査結果書の写し
(2) 加入者同意書
(3) 管理規約の写し
(4) 豊後大野市指定給水装置工事事業者のうち、3以上の者から徴した見積書の写し
(5) 収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により補助金を決定すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付の決定を申請した者に通知するものとする。
(事業の設計及び施工)
第7条 事業の設計及び施工は、豊後大野市指定給水装置工事事業者に限る。
(報告書)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 事業に関する契約書の写し
(3) 収支決算書
(4) 事業実施写真
(5) 新設の水源を使用する場合にあっては、水質検査結果書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、当該事業が完了し、報告を受けた場合においては、その報告が補助金交付の決定の内容に適合するかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第10条 前条の規定により通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付請求書
(2) 交付決定書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(維持管理)
第11条 補助金の交付を受けた者は、施設管理について次の事項を実施しなければならない。
(1) 水質保全のための維持管理に関すること。
(2) 定期的に水質検査を行うこと。
(3) その他必要事項
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付後であっても、事業その他について不正を発見したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿等の保存期間)
第13条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備し、当該帳簿等を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)の例によるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年2月16日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月23日告示第242号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。