○豊後大野市簡易水道指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月31日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市簡易水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第238号)第10条に規定する豊後大野市簡易水道指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 指定業者に関し必要な事項は、豊後大野市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年豊後大野市水道事業管理規程第4号。以下「指定業者規程」という。)の規定を準用する。この場合において、同規程中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定業者の指定)

第3条 指定業者規程の準用に伴い、指定業者規程で指定された豊後大野市水道事業指定給水装置工事事業者は、この訓令により指定された指定業者とみなす。

(事務の省略)

第4条 指定業者規程を準用する場合において、指定業者規程に定める事務のうち豊後大野市水道事業管理者に行えば足りるものは、この訓令においては事務の重複を避けるため省略することができるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の緒方町営簡易水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年緒方町規程第3号)、千歳村指定給水装置工事事業者規程(平成10年千歳村規程第1号)又は犬飼町指定給水装置工事事業者規程(平成10年犬飼町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

豊後大野市簡易水道指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月31日 訓令第46号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業等
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第46号