○豊後大野市簡易水道指定給水装置工事事業者規程
平成17年3月31日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市簡易水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第238号)第10条に規定する豊後大野市簡易水道指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 指定業者に関し必要な事項は、豊後大野市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年豊後大野市水道事業管理規程第4号。以下「指定業者規程」という。)の規定を準用する。この場合において、同規程中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。