○豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第237号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業を設置し、水道事業を経営する。
(名称、給水区域等)
第2条 簡易水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(事務所)
第3条 簡易水道事業の事務所は、豊後大野市役所に置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(豊後大野市専用水道条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 豊後大野市専用水道条例(平成17年豊後大野市条例第239号)
(2) 豊後大野市給水施設条例(平成21年豊後大野市条例第20号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の豊後大野市専用水道条例又は豊後大野市給水施設条例の各規定に基づき徴収すべき水道料金がある場合における関係規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(旧千歳簡易水道事業に係る経過措置)
4 附則第2項の規定による改正前の豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例に規定する千歳簡易水道事業(以下「旧千歳簡易水道事業」という。)に係る平成29年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧千歳簡易水道事業に属する財産については、施行日以後豊後大野市水道事業会計に属するものとする。
附則(平成30年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(旧清川簡易水道事業、旧緒方簡易水道事業、旧大野簡易水道事業及び旧犬飼簡易水道事業に係る経過措置)
6 附則第4項の規定による改正前の豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例に規定する清川簡易水道事業、緒方簡易水道事業、大野簡易水道事業及び犬飼簡易水道事業(以下「旧簡易水道事業」という。)に係る平成30年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧簡易水道事業に属する財産については、施行日以後豊後大野市水道事業会計に属するものとする。
別表(第2条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
川辺地区簡易水道事業 | 豊後大野市三重町川辺のうち字世原、尾迫、中村、中原、西原、下原、灰園、泉 | 320人 | 137.5立方メートル |