○豊後大野市水道事業専決規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務のうち、上下水道課長の専決することができる範囲に関し定めるものとする。

(専決事項)

第2条 上下水道課長の専決事項は、別表のとおりとする。

第3条 専決事項といえども、次に該当するものは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案重要と認めるもの

(2) 異例に属するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

上下水道課長の専決事項

起工等(物件の購入その他を含む。)

1件の設計金額が1,000万円未満の起工等(物件の購入その他を含む。)に関すること。

工事請負等の予定価格

1件の設計金額が1,000万円未満の決裁を経た予定価格に関すること。

支出負担行為

豊後大野市事務決裁規程(平成17年豊後大野市訓令第7号)別表第1の3共通専決事項(財務別表②支出負担行為に関する事項(予算科目別))の表を準用し、市長の決裁事項以外の事項に係る支出負担行為に関すること。

支出命令

支出命令に関すること。

収入命令

調定及び収入命令に関すること。

減免等

料金等及び諸収入金の取り消し、減免及び欠損処分に関すること。

予算の流用等

予算の流用及び予備費の充用に関すること。

科目更正

科目更正に関すること。

文書

定例的又は軽易な事項に関する届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

補助事業等の諸手続

国庫及び県費補助事業等における申請、額の確定、請求及び報告等の諸手続に関すること。

旅行命令

所属職員の旅行命令に関すること。

職員の服務

職員の服務に関すること。

その他

(1) 不要品の売却、処分又は交換に関すること。

(2) 申請、申告、督促等に関すること。

(3) 企業用不動産の登記及び分筆、地目変更等の手続に関すること。

(4) 水道料金滞納者に係る停水及び給水装置撤去並びに切離しに関すること。

(5) 指定工事店の評定に関すること。

(6) 工事用資材の支給に関すること。

(7) 給水装置、同材料及び水道メーターの機能検査に関すること。

(8) 給水装置工事の申込受理、設計審査、工事費に関すること。

(9) 開栓及び閉栓に関すること。

(10) その他定例及び軽易な事項に関すること。

豊後大野市水道事業専決規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号