○豊後大野市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第234号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の規模)

第2条 水道事業の規模は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第5条 豊後大野市水道事業は、法第32条第1項の規定により欠損金をうめた場合において、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、なお残余があるときは、その額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる。

2 前項に規定する各積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(資本剰余金の積立て)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(特別会計)

第11条 水道事業は、法第17条の規定に基づき、特別会計とする。

(出納その他の会計事務)

第12条 法第15条第1項に規定する補助職員に会計課職員を任命することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市水道事業給水条例の一部改正)

3 豊後大野市水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第236号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別会計条例の一部改正)

2 豊後大野市特別会計条例(平成17年豊後大野市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市簡易水道事業基金条例の廃止)

3 豊後大野市簡易水道事業基金条例(平成17年豊後大野市条例第101号)は、廃止する。

(豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後大野市水道事業給水条例の一部改正)

5 豊後大野市水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第236号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(立法メートル)

三重町

菅生、井迫、浅瀬の一部、宮野、百枝、上田原、西泉、向野の一部、市場、秋葉、内田、赤嶺、芦刈の一部、小坂の一部、松尾の一部、玉田の一部、久田の一部、本城の一部

25,325

10,820.4

清川町

豊後大野市清川町六種のうち字宮津留、上中尾、泉、石原、納来、小原、蔵内

豊後大野市清川町砂田の一部、雨堤の一部、天神の一部

緒方町

豊後大野市緒方町馬場のうち字大石、寺田、カモウ、下土甲、ホキ上、市口、天神下、野間、イサリ町、東仙寺、桑原、本田、ミツエ、大久保、柏木、松山、東福寺の一部、太平の一部

豊後大野市緒方町井上のうち字牛ノ田の一部、中ノ切の一部、寺縄手の一部、榎町、天神山の一部、浦久保の一部、中ノ原の一部、松手久保

豊後大野市緒方町野尻のうち字五反田、野尻の一部、黒主の一部、西白寺の一部、高城の一部、岩詰の一部、牧の一部、迫の一部、上牧の一部、鳥越の一部、定付の一部

豊後大野市緒方町越生のうち字平原の一部、駒方の一部、仲島の一部、宮畑の一部、桑迫、原の一部、大久保の一部、新土手の一部、原田の一部

豊後大野市緒方町下自在のうち字小柳の一部、大石、下市、上市、小室、横田の一部、辻、枝石、今宮の一部、戸ノ上の一部、長迫、深町の一部、高尾

豊後大野市緒方町軸丸のうち字横田の一部、クシケ、五斗栗の一部、深迫の一部、妙法の一部

豊後大野市緒方町上自在のうち字城の一部、野仲田の一部

豊後大野市緒方町鮒川のうち字借渡の一部

豊後大野市緒方町徳田のうち字米山、萩原、下鶴、仮宿、小松迫、小松迫平、平、鶴、内久保、立平、柿ノ木の一部、水口の一部、河原田の一部、中尾の一部、三ヶ塚の一部

豊後大野市緒方町上冬原のうち字トヲノヲ、仮ヤツルの一部、久保の一部、椚尾の一部、栂無礼の一部、竜千寺、森下の一部、竹ノ内、高野前、上辻、室、緒方小野、中原、赤道、向の一部、リヲサンの一部、谷の一部、田ノ平の一部、ノリコエの一部

豊後大野市緒方町冬原のうち字柚ノ木平の一部、蔵万寺、原、新飼の一部、小迫、監物平、南久保頭、柿迫、茶屋元、口ノ草、大原、加賀知前の一部、加賀知、小豆穴、シノベ山の一部、花木沢、原、日向瀬の一部、中の一部

豊後大野市緒方町栗生のうち字土入の一部、上栗生の一部、長迫の一部

豊後大野市緒方町柚木のうち字梅木、下ノ平

豊後大野市緒方町下徳田のうち字殿峰

豊後大野市緒方町久土知のうち字荒平の一部

豊後大野市緒方町知田のうち字大善寺の一部、中ス、屋敷の一部、長畑、宮ノ下の一部、ケ瀬蓋の一部、年ノ神、寺ヶ迫

豊後大野市緒方町中野のうち字中尾の一部、下迫、下津留、宮前、竹ノ脇の一部、大平、岡田、前久保の一部、刈政の一部、尾崎の一部、横平の一部、崩堀上、本久保、横山の一部、堀端の一部

豊後大野市緒方町木野のうち字向原、下長迫、七足の一部、巣石の一部、柿木畑の一部、市ノ久保の一部

豊後大野市緒方町小原のうち字テコシの一部、道下の一部、道上の一部、村上の一部、迫の一部、坂元、堂元、年神、安の一部、仲シマ、尾園、漆畑、堺谷の一部、米上の一部、尾久保の一部

豊後大野市朝地町朝地のうち字朝地の一部、寺田の一部、柳井原の一部

豊後大野市朝地町坪泉のうち字栗木の一部、草木の一部

豊後大野市朝地町板井迫のうち字石田の一部

豊後大野市朝地町下野のうち字胡麻町の一部

大野町

豊後大野市大野町田中のうち町、佐代、妙勝庵、南、北

豊後大野市大野町藤北のうち木原

豊後大野市大野町宮迫のうち浅草東、浅草西

豊後大野市大野町屋原のうち代の原、庄屋

豊後大野市大野町中原のうち小鹿

豊後大野市大野町田代のうち川北、川南

豊後大野市大野町酒井寺のうち酒井寺東

千歳町

高畑の一部、新殿、下山、前田、柴山、船田、石田、長峰

犬飼町

豊後大野市犬飼町 下野、上津尾、上津尾住宅、内河、堀川、天神町、西の田、上ワ町、上サ町、新道の一部、一部、二部、三部、本町、小福手、犬飼原、犬飼津留、上重、渡無瀬、石井、上山奥、下山奥、高松、戸上、長谷、萩原、久原上、久原住宅、久原下、細口、松田、長畑、山内、栗ヶ畑、黒松西、黒松東、犬飼山田、宇津尾木、高津原、畑ヶ川、柴北上、柴北下、葛川、真萱、下の原、阿原

豊後大野市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第234号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第234号
平成24年3月28日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第55号
令和2年3月19日 条例第10号
令和6年3月21日 条例第19号