○豊後大野市道路占用規則

平成17年3月31日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、法第32条第1項の規定に基づく道路の占用(以下「道路の占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその付近を表示した見取図並びに道路占用の場所の断面図

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書

(3) 道路の掘削を伴う場合は、道路の復旧に関する設計書

(4) 道路の占用の場所及びその付近において、利害関係を有する第三者がある場合は、その者の同意書

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定により道路の占用の変更許可を受けようとするときは、申請書に前条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のあるものを添えて市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 道路占用者は、令第8条各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第5条 道路占用の許可又は道路占用の変更許可をする場合の許可基準は、法第33条及び令第9条から第17条までに定めるもののほか、別表のとおりとする。

(占用期間更新の申請)

第6条 道路占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の日の30日前までに、申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、道路の占用の許可、道路の占用の変更許可又は道路の占用期間の更新の許可をしたときは、道路占用許可(回答)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(国の行う道路の占用協議)

第8条 法第35条の規定により、国が道路管理者に協議する場合の手続は、この規則の規定に準じるものとする。

(占用物件の管理業務)

第9条 道路占用者は、道路を占用している工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の維持及び修繕に努め、道路における交通の円滑を害することのないようにしなければならない。

(占用工事における損害の賠償)

第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事により第三者に損害を与えたときは、その損害の全部又は一部の賠償をしなければならない。

(地位の移転)

第11条 道路占用者は、道路の占用許可により生じた地位を第三者に移転してはならない。ただし、道路占用者について、相続又は法人の合併若しくは分割(占用の許可に基づく権利のすべてを承継させるものに限る。)があった場合において、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該権利のすべてを承継した法人が占用物件の権利を承継するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により道路の占用許可による地位を承継した者は、道路占用承継届(様式第3号)に、相続人にあっては戸籍の謄本又は抄本を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用の許可に基づく権利のすべてを承継した法人にあっては登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届)

第12条 道路占用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更するときは、遅滞なく変更事項を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 占用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 占用者が正当な理由がなく道路管理者の指示監督に従わないとき。

(3) その他公益上又は市において必要があるとき。

(占用の廃止)

第14条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路占用物件を除去し、道路を原状に回復したときは、道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路占用台帳)

第15条 市長は、道路占用台帳(様式第5号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町道路占用規則(昭和48年緒方町規則第11号)又は犬飼町道路占用規則(平成12年犬飼町規則第15号)の規定及び三重町、清川村、朝地町、大野町若しくは千歳村において法、令及び省令の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱の類

(1) 共架方法によることができる場合は、共架とすること。

(2) 盛土の箇所にあっては法尻、切土の箇所にあっては法肩とすること。

(3) 歩道内の車道寄りに設ける場合は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保つこと。

(4) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合は、側溝の民地側縁石に建柱すること。

(5) 交差点及び横断歩道から原則として、5メートル以上の距離を保つこと。

(6) 幅員狭小箇所、屈曲箇所又は他の地上占用物件設置箇所がある場合は、建柱を避け、地下ケーブル又は共架の方法をとること。

(7) 市街地区域内の主要幹線道路は、建柱を避け、原則として地下ケーブルとすること。

第2 街灯柱の類

(1) 歩道内の車道寄りに設ける場合は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保つこと。

(2) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合は、側溝の民地側縁石に建柱すること。

(3) 幅員狭小箇所又は土側溝若しくは側溝のない道路は、原則として灯柱は民地側に設け、灯器の路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(4) 灯柱は、金属製とし、灯器の突出幅は、1.0メートル以内とすること。

(5) 形式、色彩及び間隔は、同一とすること。

(6) 配線は、地下線とすること。

(7) 点滅灯、有色光源、着色した外球及び反射笠を使用しないこと。

第3 標識の類

1 一般基準

(1) 公共的目的をもったもの又は公衆の利便に供するものであること。

(2) 構造及び設置位置が道路標識、交通信号機その他の交通保安施設の効果を妨げないものであること。

(3) 建物への出入りを妨げないものであること。

2 種類別基準

(1) バス停留所標識

ア 押込み式とすること。

イ 歩道上にあっては、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、歩車道の区別のない道路にあっては、路端又は法のり敷に設けること。

ウ 数社が同一の停留所となる場合は、共同の停留所標識とすること。

エ 停留所標識板の大きさは、照明式バス停留所標識の場合は幅又は直径0.45メートル、上端の地上からの高さ3.0メートル以内とし、その他の場合は幅又は直径0.4メートル、上端の地上からの高さ2.0メートル以内とすること。ただし、運行回数の多い場合は、この限りでない。

オ 時刻板の大きさは、照明式バス停留所標識の場合は、横0.45メートル、縦1.7メートル以内とし、その他の場合は、横0.3メートル、縦0.7メートル以内とすること。ただし、運行回数の多い場合は、この限りでない。

カ 停留所標識板及び時刻板は、道路と平行又は直角に取り付けること。

(2) 消火栓及び駐車場等の案内標識

ア 電柱等の占用物件に添加できる場合は、これを添加すること。

イ 建柱する場合は、埋込み式とすること。

ウ 電飾設備としないこと。

第4 広告物の類

1 一般基準

(1) 構造及び設置位置が道路標識、交通信号機その他の交通保安施設の効果を妨げないものであること。

(2) 建物への出入りを妨げないものであること。

(3) 点滅灯を使用しないものであること。

2 種類別基準

(1) 定着広告物

ア 広告塔

法敷に設け、高さは路上3.0メートル、幅は1.0メートル以内とすること。

イ 広告板

法敷に設け、ひさしを付ける場合の出幅は、0.3メートル以内とすること。ただし、歩道又は車道に突き出さないこと。

ウ アーチ広告

(ア) 車道幅員が6.5メートル以上の歩道と車道との区別のない県道上に設けるものであること。

(イ) 支柱は、路面外に設けるものであること。

(2) 取付け広告物

ア 道路敷外の建築物、工作物又は電柱を利用する広告物

(ア) 路端からの出幅は、1.0メートル以内(アーチ式広告を除く。)とすること。

(イ) アーチ式広告は、車道幅員が6.5メートル以上の歩道と車道との区別のない県道上に設けるものであること。

イ 占用物件を利用する広告物

(ア) 広告物の添加は、電柱、消火栓標識柱及び照明式バス停留所標識のみとする。

(イ) 照明式バス停留所標識に添加する場合は、その個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2か所とし、その広さは、照明表示ボックスの各表示面積の3分の1以下で、その位置は、照明表示ボックスの最下段とし、その他の場合の個数は、1柱につき1か所とする。

(ウ) 突出し広告は、歩道と車道との区別のある道路にあっては、道路の中心線と直角に車道の反対側に添加すること。

(エ) 広告物の突出し幅は、0.8メートル以内とすること。

3 禁止場所等

広告物又はこれを掲出する工作物若しくは物件(以下「広告物等」という。)は次に掲げる道路、物件、工作物又は場所に設置し、又は添加してはならない。ただし、自家用広告及び照明式バス停留所標識に添加する広告物については、この限りでない。

(1) 今後改築済となる道路の区間(舗装工事又は局部改良等小規模のものを除く。)

(2) 次に掲げる物件、工作物及び場所

ア 橋、トンネル、高架構造(横断歩道橋を含む。)及び分離帯

イ 街路樹、信号機、道路標識、防護さく、こま止めの類及び里程標の類

ウ 消火栓、火災報知機、郵便ポスト、電話ボックス、変圧塔及びこれらに類する物件

エ 道路が交差し、若しくは連結する場所、横断歩道又は踏切道

オ 車両等が徐行する必要のある曲がりかど及びこう配の急な坂

カ 橋(長さ20メートル以下のものを除く。)及びトンネルの前後それぞれ10メートルの区域内、警戒標識、規制標識(駐車禁止、駐停車禁止の標識を除く。)及び横断歩道の指示標識の前後それぞれ10メートルの区域内並びに信号機の前後それぞれ20メートルの区域内

4 構造色彩等

(1) 広告物等は、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なもので倒壊、落下、はく離等により美観を損ない、又は公衆に危険を与えるおそれのないものでなければならない。

(2) 広告物等の構造、色彩等は、信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものであってはならない。

(3) 広告物等の地色は、原則として白色又は淡色に限るものとする。

(4) 広告物等は、電光式、照明式又は反射材料式であってはならない。ただし、自家用広告等及び照明式バス停留所標識に添加する広告物については、電光式又は照明式に限り認めることができる。

(5) 広告物等のデザイン及び表示内容は、美観風致を十分考慮して定めるものとする。

第5 地下埋設物の類

1 一般基準

道路の掘削を伴う場合は、原則としてコンクリート舗装にあっては舗装後5年、アスファルト舗装にあっては舗装後3年を経過した後であること。

2 種類別基準

(1) 地下電線、下水道管、水道管、ガス管、温泉管その他これに類する物件

道路の横断は、最小限に止め、道路に対し直角に横断すること。

(2) マンホールその他これに類する物件

路面に表出される部分は金属製又は鉄筋コンクリート製とし、頂部は路面と同一平面とすること。

第6 架空線(電線を除く。)

道路の横断は、最小限に止め、道路に対し直角に横断すること。

第7 架空樋管

(1) 市街地区域外の道路であること。

(2) 道路の横断は、最小限に止め、道路に対し、直角に横断すること。

第8 架空工作物

(1) 支柱は、路面外に設けること。

(2) 市街地区域外の道路であること。

第9 軌条

(1) 道路を横断するときは、当該道路と同一平面であること。

(2) 道路と平行するときは、法敷に設けるものであること。

(3) 市街地区域の道路においては、原則として地下に設けるものとする。

第10 公共用歩廊

(1) 公益上、防火上、衛生上及び安全上支障のないものであること。

(2) 関係行政庁の連絡協議により、意見が一致したものであること。

第11 日よけ(雨よけ)

1 取付け日よけ(雨よけ)

(1) 建築物に直接取り付けるものであること。

(2) 道端からの出幅は、歩道上にあっては、歩道幅員の2分の1以内、歩道と車道との区別のない道路上にあっては0.8メートル以内とすること。

2 アーケード式日よけ(雨よけ)

(1) 歩道上に設けるものであること。

(2) 支柱は、鉄製とし、外側の支柱は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、内側の支柱は、路端に設けること。

(3) 相当の区間連結して設けないものであること。

第12 工事用仮設物

1 板囲い、なわばり、掛出足場

(1) 路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(2) 夜間赤色灯又は黄色灯を設け、通行に危険のないようにすること。

2 資材等の物置場

(1) 路端からの出幅は、1.0メートル以内とすること。

(2) 道路の交差点、消火栓及び横断歩道から5.0メートル以上の距離を保つこと。

(3) 夜間赤色灯又は黄色灯を設け、通行に危険のないようにすること。

3 架空仮設物

(1) 歩道上に設けるものであること。

(2) 支柱は、横断歩道及び消火栓から5.0メートル以上の距離を保つこと。

(3) 外側の支柱は、歩道と車道との境界縁石から0.25メートルの距離を保ち、内側の支柱は、路端に設けること。

(4) 屋根は、雨水が直接道路に落下しないものであること。

第13 通路

1 道路上に設ける通路

(1) 安全上、防火上、衛生上及び都市計画上支障のないものであること。

(2) 関係行政庁の連結協議により意見が一致したものであること。

2 法敷を使用する通路

必要最小限の面積とし、道路と同一平面であること。

第14 自動車専用道路上空若しくはトンネルの上又は高架道路下に設置する事務所、住宅、自動車駐車場等出入口は、原則として道路敷外に設けること。

画像

画像

画像

画像

画像画像

豊後大野市道路占用規則

平成17年3月31日 規則第175号

(平成17年3月31日施行)