○豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、豊後大野市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下この号において「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。
(2) くみ取り槽 し尿を貯留し、これを定期的にくみ取って処分する方式の便槽をいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 住宅等 主に居住を目的とした住宅をいい、小規模店舗等を併設した住宅(当該住宅のうち住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であるもの)を含む。
(5) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所及び風呂からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(6) 撤去工事 くみ取り槽又は単独処理浄化槽を撤去する工事をいう。
(対象地域)
第3条 この告示の対象となる地域は、豊後大野市の区域のうち公共下水道及び農業集落排水事業の整備区域以外の区域(次条第1項において「対象地域」という。)とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、対象地域内において既設のくみ取り槽又は単独処理浄化槽を浄化槽に設置替えする者(浄化槽の処理対象人員は10人以下とし、既存の住宅等の全部又は一部が残される場合に限る。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合
(2) 住宅等を借りている者が賃貸人の承諾を得られない場合
(3) 貸付け又は販売の目的の住宅等の既設のくみ取り槽又は単独処理浄化槽を浄化槽に設置替えする場合
3 第1項の規定にかかわらず、既設住宅の増改築と併せて宅内配管工事を行う場合(水回りのリフォームと併せて実施する場合等は除く。)には、宅内配管工事に関する補助金を交付しない。
区分 | 補助金額 |
5人槽 | 432,000円 |
6~7人槽 | 514,000円 |
8~10人槽 | 648,000円 |
宅内配管工事 | 300,000円 |
撤去工事(くみ取り槽) | 90,000円 |
撤去工事(単独処理浄化槽) | 120,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届の写し(審査機関を通過したもの)
(2) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書
(3) 設置場所の位置図(案内図)及び配管図
(4) 工事見積書の写し(宅内配管工事又は撤去工事について補助を受ける場合は、本体工事費と本体工事費以外のそれぞれの金額が確認できるもの)
(5) 設置に係る誓約書(様式第8号)
(6) 浄化槽登録証の写し
(7) 設置する浄化槽のフローシート
(8) 浄化槽設備士免状の写し
(9) 浄化槽工事業者登録証又は届出書の写し
(10) 既設のくみ取り槽又は既設の単独処理浄化槽の状況を証明する書類及び写真
(11) 既設のくみ取り槽又は既設の単独処理浄化槽の撤去工事を行わない場合は、その理由書
(12) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、予定期間期日までに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽の設置工事費を確認できる書類(宅内配管工事又は撤去工事について補助を受ける場合は、本体工事費と本体工事費以外のそれぞれの金額が確認できるもの)
(2) 浄化槽保守点検及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 法定検査依頼書の写し
(4) 施工時の写真(宅内配管工事又は撤去工事について補助を受ける場合は、本体工事と本体工事以外のそれぞれの施工前後及び施工状況について確認できるもの)
(5) 登録浄化槽管理票(C票)
(6) 浄化槽保証登録証
(7) 浄化槽チェックリスト
(8) 産業廃棄物管理表の写し(撤去工事を行った場合)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(施工の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月2日告示第230号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規定は、平成19年度の予算に係る補助金から適用し、平成18年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年2月3日告示第10号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金交付申請書の提出があったものから適用し、同日前に補助金交付申請書の提出があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年2月21日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金交付申請書の提出があったものから適用し、同日前に補助金交付申請書の提出があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日告示第220号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、平成26年4月1日以後に補助金交付申請書の提出があったものから適用し、同日前に補助金交付申請書の提出があったものについては、なお従前の例による。
(補助金の内払)
3 前項の規定により改正後の要綱の規定を適用する場合において、この告示の施行の際現に改正前の豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づいて交付された補助金があるときは、当該交付された補助金は、改正後の要綱の規定による補助金の内払とみなす。
附則(平成29年3月31日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第70号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第91号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。