○豊後大野市公共下水道排水区域内における排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年3月31日
規則第171号
(目的)
第1条 この規則は、豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する排水区域内において、排水設備及びくみ取り便所等を水洗便所に改造し、公共下水道施設に接続しようとする者に対し必要な資金をあっせんするとともに、その資金のあっせんにより融資を受けた者に対し利子補給を行うことによって公共下水道事業の普及を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 改造工事 くみ取り便所等を水洗便所に改造するための便器、洗浄用器具及び浄化槽等の工事並びにこれと同時に施工する排水管、排水渠その他の給排水設備の工事をいう。
(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 融資金 改造資金のうち、市のあっせんにより金融機関から貸付けを受けた資金をいう。
(4) 取扱金融機関 改造資金の融資業務の取扱いをさせるために市が指定した金融機関をいう。
(融資のあっせん)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、改造資金の融資のあっせんを行うものとする。
(融資の実施機関)
第4条 融資の実施機関は、市が指定した改造資金の融資業務を行う金融機関で、公示をもって指定した金融機関とする。
(融資のあっせん対象者)
第5条 融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 改造資金を一時に負担することが困難な者であること。
(2) 融資金の返済能力を有する者であること。
(3) 市税並びに条例に基づく使用料及び豊後大野市公共下水道事業受益者分担金を完納していること。
(4) 改造工事を行う建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(融資対象工事)
第6条 融資のあっせんの対象となる工事は、本管への接続が可能となった日から3年以内に行う改造工事(くみ取り便所を水洗便所に改造する工事と宅内排水設備を同時に施工する改造工事に限る。)とする。ただし、この期間に改造工事を実施できなかったことについて、相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(融資のあっせんの額及び利率等)
第7条 改造資金の融資のあっせん額は、1世帯につき60万円以内の額で市長が査定した額とする。ただし、改造工事に著しい変更が生じたときは、査定額を限度額の範囲内で変更することができる。
2 融資の利率は、市と金融機関の協定した利率とする。
3 融資金の償還期間は、5年以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、市長が定める。
4 融資金の償還方法は、融資を受けた翌月から毎年元金均等償還及び毎月の元金均等償還とする。ただし、償還期限前においても繰り上げて償還することができる。
5 融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を具備する連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 市長が相当の資産と信用を有すると認めた者であること。
(3) 市税並びに豊後大野市公共下水道事業の受益者分担金及び使用料を完納している者であること。
(融資のあっせん申請)
第8条 融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の納税証明書
(3) 信用保証委託契約書(様式第2号)
(4) 申請者が改造工事を行う建築物の所有者でない場合は、当該建築物の所有者の同意書(様式第3号)
(融資の申込み)
第10条 前条の規定により融資のあっせんの決定通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書
(2) 排水設備等の検査済証
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(届出の義務)
第11条 融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその継承者は、速やかにその旨を市長及び取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産及び競売の申立てを受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(融資のあっせんの取消し)
第12条 市長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けようとしたとき、又は融資を受けたことが判明したとき。
(2) 融資金を改造工事以外の目的に使用したとき。
(3) 融資金の償還を怠ったとき。
(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
(利子補給)
第13条 市長は、融資金の償還が終了した者に対して次の表により利子補給を行うものとする。
本管への接続が可能となった日から | 補給率 |
1年以内 | 100パーセント |
1年を経過し2年以内 | 70パーセント |
2年を経過し3年以内 | 50パーセント |
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の期間について別に定めることができる。
(利子補給の申請等)
第14条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(融資状況報告)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、金融機関に対し融資及び償還状況の報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。