○豊後大野市下水道事業運営協議会規則
平成17年3月31日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号)第23条第2項、豊後大野市農業集落排水施設条例(平成17年豊後大野市条例第226号)第26条第2項及び豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例(平成17年豊後大野市条例第227号)第3条第2項の規定に基づき、豊後大野市下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 下水道事業の総合的な推進に関する事項
(2) 管理及び運営に関する事項
(3) 使用料等に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 使用者を代表する者 7人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 公募による者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、上下水道課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。