○豊後大野市下水道事業運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第170号

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 下水道事業の総合的な推進に関する事項

(2) 管理及び運営に関する事項

(3) 使用料等に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 使用者を代表する者 7人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 公募による者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、上下水道課において処理する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市下水道事業運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第170号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第170号
平成22年2月23日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第17号