○豊後大野市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月31日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店の要件は、次に掲げるものとする。

(1) 本県内に住所(法人にあっては、事業所又は営業所(本店、支店又はこれらに準ずるものをいう。))を有し、相当の資産と信用を有すること。

(2) 第12条第1項の登録を受けた責任技術者を有すること。

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(5) 地方税又は公共下水道事業受益者にあっては、分担金及び公共下水道の使用料を完納していること。

(6) 第6条第2項の規定により継続指定を拒否された場合又は第10条の規定により指定の取消処分を受けた場合は、拒否又は取消処分を受けた日から1年以上を経過していること。

(指定工事店の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に指定工事店指定申請手数料及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書。個人経営にあっては当該個人の住民票の写しを添付すること。)

(2) 工事経歴書

(3) 責任技術者名簿及び責任技術者証の写し

(4) 所有する設備、機械及び器具を有することを証する書類

(5) 使用印鑑届

(6) 市町村民税(法人にあっては法人市町村民税)の納税証明書

(7) 連帯保証人の印鑑証明書及び連帯保証書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(指定の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適格と認めた者に対し、指定工事店の指定をし、排水設備指定工事店台帳(様式第3号)に登録するとともに、排水設備指定工事店証(様式第4号)を交付するものとする。

(指定期間)

第5条 指定工事店の指定期間は、指定の日から3年間を限度とし、市長が定める。

(継続指定の申請)

第6条 指定期間満了後に引き続いて指定工事店の指定を受けようとする者は、指定期間が満了する日の1月前までに、排水設備指定工事店継続申請書(様式第5号)第3条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の継続指定の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、継続指定を拒否することができる。

(1) 第2条に掲げる指定工事店の要件を欠いているとき。

(2) 第8条に掲げる指定工事店の義務を怠ったとき。

(3) 関係法令又は本市の公共下水道に関する条例若しくは規則(以下「条例等」という。)に違反したとき。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は、指定工事店台帳に登録された者であり、かつ、保証工事の業務を遂行できるものでなければならない。

2 連帯保証人は指定工事店の業務上の行為につき、市その他第三者に対して損害を与えた場合は、連帯して損害賠償その他の責めを負わなければならない。

(指定工事店の義務)

第8条 指定工事店は、関係法令及び条例等を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の工事又は修繕の申込みを受けた場合は、市長が正当な理由があると認めた場合を除き、これを拒否しないこと。

(2) 工事は、責任技術者の監督の下に施工すること。

(3) 工事の検査の結果、不合格と認められたときは、市長が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。

(4) 工事完成後1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定工事店は無償でこれを修繕すること。ただし、その故障の原因が使用者に起因するとき、又は不可抗力による場合は、この限りでない。

(5) 指定工事店証を見やすい箇所に掲示すること。

(6) 指定工事店の名義を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(7) 受注した工事を下請人に施工させないこと。

(異動事項等の届出)

第9条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) この規則に基づく届出事項に変更を生じたとき。

(2) 営業を中止し、又は廃業したとき。

(3) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定工事店としての営業を停止させることができる。

(1) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(3) 市長の指示事項に違反し、又は正当な理由がなくて市長の指示を拒んだとき。

(4) 関係法令又は条例に違反したとき。

(指定工事店証の返還等)

第11条 指定工事店は、廃業したとき、第6条第2項の規定により継続指定を拒否されたとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに第4条の指定工事店証を市長に返還しなければならない。

2 指定工事店は、前条の規定により営業停止処分を受けたときは、その営業停止期間中第4条の指定工事店証を一時市長に返還しなければならない。

3 指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(責任技術者の登録)

第12条 責任技術者として登録を受けることができる者は、大分県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者としての資格に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者として登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 協会が発行する排水設備工事責任技術者の資格試験合格証

(2) 住民票の写し

(3) 写真

3 前項の申請は、試験に合格した日から1年経過後の最初に到来する3月31日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、協会の会員である他の市町村で責任技術者として登録を受けている者は、同項の登録を受けたものとみなす。

5 市長は、第2項の申請書の提出があったときは、排水設備工事責任技術者名簿(様式第8号)に登録する。

(責任技術者証)

第13条 市長は、責任技術者として登録したときは、その者に排水設備工事責任技術者証(様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に関し、市又は工事依頼者から責任技術者証の提示を要求されたときは、これに応じなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又はき損したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき、又は第17条の規定により登録を停止され、若しくは取り消されたときは、責任技術者証を市長に返還しなければならない。

(責任技術者の義務)

第14条 責任技術者は、指定工事店が施工する工事について技術上の管理を行わなければならない。

2 責任技術者は、他の指定工事店の責任技術者となることはできない。

3 責任技術者は、関係法令及び条例等を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 責任技術者の登録の有効期間は、当該登録を受けた日(次条の規定による登録の更新を受けた場合にあっては、当該登録の更新の日)から5年経過後の最初に到来する3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、登録の有効期間を短縮することができる。

(登録の更新)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の日までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する講習(登録期間満了の日前1年以内に行われたものに限る。以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、排水設備工事責任技術者更新申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に期間満了の日前1月までに提出しなければならない。

(1) 協会が発行する排水設備工事責任技術者の更新講習修了証

(2) 住民票の写し

(3) 写真

(登録の取消し及び停止)

第17条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又は期間を定めて登録の効力を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により資格を取得したとき。

(2) 第14条に規定する責任技術者の義務に違反したとき。

(3) 担当した排水設備等の工事に重大な誤りがあったとき。

(指定等の公示)

第18条 市長は、次に掲げる場合は、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を指定し、又は指定内容を変更したとき。

(2) 指定の効力を停止し、又は取り消したとき。

2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の実施日等を公示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町特定環境保全公共下水道排水設備指定工事店規則(平成12年大野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項、第2項第1号及び第4項、第16条第2項及び第3項第1号、様式第7号並びに様式第11号の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後最初に大分県下水道協会により第12条に規定する試験が実施されるまでの間は、同条第1項中「大分県下水道協会」とあるのは「社団法人日本下水道協会大分県支部」と、「協会」とあるのは「県支部」と、同条第2項第1号及び第4項並びに第16条第2項及び第3項第1号中「協会」とあるのは「県支部」と、様式第7号及び様式第11号中「大分県下水道協会」とあるのは「社団法人日本下水道協会大分県支部」と読み替えて適用する。

3 改正後の第15条の規定は、施行日以後に行われる責任技術者の登録(登録の更新を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた責任技術者の登録については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月25日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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豊後大野市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月31日 規則第169号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第169号
平成23年7月1日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第27号
令和元年10月25日 規則第17号