○豊後大野市都市計画審議会条例
平成17年3月31日
条例第222号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、豊後大野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 大分県の職員
(5) 本市の住民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第2項第1号に規定する委員のうちから委員(臨時委員及び専門委員を除く。)の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員5人以内をもって組織する。
3 常務委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第59号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。