○豊後大野市電源立地地域対策交付金事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、電源立地地域対策交付金事業(以下「事業」という。)の実施に要する費用に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、この事業の実施により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収するものとする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、原則として、事業に要する経費から県交付金の額を差し引いた額とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。

2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、一括して分担金を納入させることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三重町及び大野町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の水力発電施設周辺地域整備事業分担金徴収条例(平成12年三重町条例第2号)及び水力発電施設周辺地域整備事業分担金徴収条例(平成6年大野町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

豊後大野市電源立地地域対策交付金事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第221号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第221号