○豊後大野市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、この事業の実施により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収するものとする。

(分担金の賦課基準)

第3条 受益者から徴収する分担金の賦課基準は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。

2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、分担金を一括して納入させることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三重町、朝地町、大野町又は犬飼町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の三重町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成6年三重町条例第14号)、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成2年朝地町条例第27号)、大野町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成5年大野町条例第17号)又は災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成5年犬飼町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

分担金賦課基準

事業区分

分担金の額

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

事業費総額の100分の5

豊後大野市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第220号

(平成17年3月31日施行)