○豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第219号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)の実施に要する費用に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金)
第2条 分担金は、この事業の実施により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収するものとする。
(分担金の賦課基準)
第3条 受益者から徴収する分担金の賦課基準は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。
2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、一括して分担金を納入させることができる。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の三重町、清川村、朝地町、大野町、千歳村又は犬飼町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成7年三重町条例第24号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成9年清川村条例第21号)、町営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年朝地町条例第5号)、大野町町営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年大野町条例第3号)、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成3年千歳村条例第11号)、千歳村営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年千歳村条例第5号)又は急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和63年犬飼町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月16日条例第19号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成21年豊後大野市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月29日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中同表市営急傾斜地崩壊対策事業(地域活性化・経済危機対策臨時交付金分)の項を削る部分は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
分担金賦課基準
事業区分 | 分担金の額 |
市営急傾斜地崩壊対策事業(県単独補助分) | 補助対象事業費の100分の10 |
市営急傾斜地崩壊対策事業(市単独事業分) | 工事費の100分の10 |