○豊後大野市建設工事等競争入札委員会規程
平成17年3月31日
訓令第44号
(設置)
第1条 豊後大野市が発注する建設工事等、物品の購入、修繕、賃借及び役務の適正な執行を期するため、豊後大野市建設工事等競争入札委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 競争入札の方法の決定に関すること。
(2) 競争入札に参加する者の資格の審査、公表その他市長において必要と認める建設工事等に関する特例事項の調査及び審査に関すること。
(3) 次に掲げる競争入札に参加する者を選考すること。
ア 予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負
イ 予定価格が80万円を超える財産の買入れ
ウ 予定価格が40万円を超える物件の借入れ
エ 予定価格が50万円を超える修繕及び役務(測量業務委託等を含む。)
(4) 次に掲げる随意契約の審査に関すること。
ア 予定価格が500万円を超える随意契約
イ 当該主管の課長等が特に必要と認めた随意契約
2 前項第3号に掲げる価格以下の契約について、当該主管の課長等が特に必要と認めた場合は、委員会に付議することができる。
(1) 建設工事競争入札参加資格者から選考するとき 副市長、財政課長、建設課長、農林整備課長及び上下水道課長
(2) 測量及び建設コンサルタント等競争入札参加資格者から選考するとき 副市長、財政課長、建設課長、農林整備課長及び上下水道課長
(3) 物品製造等の競争入札参加資格者から選考するとき 副市長、財政課長、当該物品購入等に係る担当課長又は参事及び担当係長又は担当班長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、財政課長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を掌理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員長が出席した委員の意見を尊重し決定する。
4 会議を招集するいとまがないときは、議事について持回りにより審議し、決定することができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報告及び決裁)
第7条 委員長は、会議のてん末を速やかに市長に報告し、決裁を受けるものとする。
(秘密の保持)
第8条 会議は、非公開とし、関係者は、審議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政課契約検査室において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月3日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。