○豊後大野市経常建設共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱
平成17年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格等に関する取扱要綱(平成20年豊後大野市告示第213号)に準じ、経常建設共同企業体(中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化するため結成する共同企業体をいう。以下「共同企業体」という。)の要件、競争入札参加者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の種類等)
第2条 競争入札参加者の資格(以下「競争入札参加資格」という。)を認める共同企業体の対象工事の種類は、土木一式工事とし、その形態は、共同施工方式とする。
(共同企業体の要件)
第3条 競争入札参加資格を得ようとする共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の数は2者とし、構成員のいずれもが次に掲げる要件を満たしていなければならないものとする。
(1) 土木一式工事のA等級に格付けされ、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有し、同一土木事務所管轄区域内に主たる営業所(建設業を営む営業所を統括し、及び指揮監督する権限を有するものをいう。)を有するものであること。
(2) 建設業法別表第1に規定する土木工事業の許可を有してからの営業年数が5年以上あること。
(3) 対象工事について、元請負人として一定の施工実績又は下請負人として相当の施工実績を有すること。
(4) 対象工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(出資比率)
第4条 前条の構成員の出資比率は、30パーセント以上でなければならない。
(代表者の選定等)
第5条 代表者の選定及びその出資比率は、前条の範囲で構成員が自主的に決定するものとする。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(競争入札参加資格の確認の申請)
第7条 競争入札参加資格の確認を受けようとする共同企業体は、次に掲げる書類を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体競争入札参加資格申請書
(2) 経常建設共同企業体協定書の写し
(3) 各構成員の当該年度の県工事競争入札参加資格格付及び認定結果通知の写し
(4) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(5) 各構成員の建設業許可通知書の写し
2 前項の建設業者が申請を行うことができる共同企業体の数は、1とする。
3 既に競争入札参加資格を有している共同企業体が、翌年度の申請の時期において現に施工中の工事がある場合は、当該共同企業体の構成員と異なる組合せでの申請はできないものとする。
(競争入札参加資格の審査)
第8条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項を審査して、競争入札参加資格の確認を行うものとする。
(1) 建設業法第27条の23第1項の経営事項審査の項目及びこれらについての結果
(2) 工事経歴
(3) 工事成績
(4) 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当する職員の数
(5) 信用度
(6) その他市長が必要と認める事項
(1) 経営規模 各構成員の工事種類別年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員数をそれぞれ合算して評点を算出する。
(2) 経営状況 各構成員について算出された経営状況の評点の平均値を評点とする。
(3) 技術力 各構成員の業種別技術職員数値を合算して評点を算出する。
(4) その他 各構成員について算出されたその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値を評点とする。
(格付け等)
第9条 市長は、前条の確認をした共同企業体についてはA等級に格付けるものとする。
2 市長は、資格審査の結果を申請者に通知するものとする。
3 共同企業体の競争入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から翌年度の共同企業体の資格審査の結果の通知をする日までとする。
(解散)
第10条 競争入札参加資格の確認を受けた共同企業体が協定期間内に解散したときは、速やかに、解散届を市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めのない事項については、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年10月27日告示第213号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第140号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。