○豊後大野市地籍調査測量による標識等の管理保護に関する規則

平成17年3月31日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の滅失及び破損を防止し、その管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点として設置した標石等(標石、コンクリート杭、プラスチック杭、鋲等)をいう。

(管理保全)

第3条 市長は、基準点のうち地籍図根三角点として設置した標識については、保護及び精度維持を図るため常に整備点検し、次に定めるところにより管理保全を行うものとする。

(1) 標識の状況監視

(2) 保護枠及び蓋の状況監視

(3) 標識等の破損の修復及び取替え

(4) 無断使用の防止

(5) その他異常の有無の監視

2 市長は、法第7条の規定により公示したその写し並びに実施済み及び実施計画区域を示した図面を添付し、関係者に送付するものとする。

3 前項に規定する関係者とは、法務局、諸官公庁その他必要と認める団体をいう。

(移転)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、市長に対してその行為1月前までに標識等移転申請書(様式第1号)を提出し、その標識等の移転を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を正当と認めたときは、標識等を移転するものとする。

3 標識等の移転に要する費用は、申請をした者が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(標識等の保全)

第5条 何人も、移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 標識等を損傷した者は、直ちに標識等損傷届(様式第2号)によって市長に届け出なければならない。

3 標識等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、標識等の管理保全に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成7年緒方町規則第5号)、朝地町地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成9年朝地町規則第10号)又は千歳村地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成10年千歳村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市地籍調査測量による標識等の管理保護に関する規則

平成17年3月31日 規則第166号

(平成17年3月31日施行)