○豊後大野市地籍調査実施地区推進委員会規則
平成17年3月31日
規則第165号
(設置)
第1条 本市の地籍調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、地籍調査を実施している地区(以下「実施地区」という。)ごとに地籍調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について推進又は調整に当たるものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 一筆地調査の立会いに関すること。
(3) 伐開及び境界杭設置の指導に関すること。
(4) 調査によって生じたトラブルの解決に関すること。
(5) 道路、水路及び公共用地等の境界確認に関すること。
(6) その他地籍調査事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、実施地区の土地に精通している者の中から市長が委嘱する委員をもって構成する。
2 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
3 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(担当委員)
第6条 委員会は、第2条に規定する事務を処理するに当たり、実施地区内の字の区域ごとに、委員の中から適当と認める1人又は数人の者を担当委員として選任し、これに当該字の区域に係る事務を行わせることができる。
(中立公正の義務)
第7条 委員会及び委員は、この規則に規定する職務を常に中立かつ公正な立場で行わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。