○豊後大野市地籍調査事業推進連絡協議会規程
平成17年3月31日
訓令第43号
(設置)
第1条 地籍調査事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な推進に努めるとともに、行政の連絡調整を図るため、豊後大野市地籍調査事業推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項のうち重要なものについて調査し、及び研究するものとする。
(1) 事業に関する趣旨の普及及び宣伝
(2) 事業の事務処理に関する連絡調整
(3) 現地調査の推進に関する事項
(4) 事業成果の適正化に関する事項
(5) その他事業の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員は、まちづくり推進課長、総務課長、財政課長、税務課長、建設課長、農業振興課長、農林整備課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
2 連絡協議会の会長は、地籍調査事業担当課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第4条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、地籍調査事業担当課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の事務処理に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。