○豊後大野市リバーパーク犬飼条例施行規則

平成17年3月31日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市リバーパーク犬飼条例(平成17年豊後大野市条例第217号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 豊後大野市リバーパーク犬飼(以下「リバーパーク」という。)の適正な管理を目的に雇用契約による管理人を置く。

2 管理人は、次に掲げる業務を行う。

(1) リバーパークの施設(以下「施設」という。)の利用計画、利用日及び利用時間の調整に関する事項

(2) 施設の利用許可に関する事項

(3) 施設の使用料に関する事項

(4) 施設の維持及び管理に関する事項

(休業日)

第3条 リバーパークの休業日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむをえない事情があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 リバーパークの利用時間は、次のとおりとする。

施設名

区分

利用時間

テニスコート


午前9時から午後10時まで

テニスコート証明施設


午後6時から午後10時まで

ログハウス


午後3時から翌日の午前10時まで

バーベキュー広場


午前9時から午後10時まで

オートキャンプサイト

日帰り

午前10時から午後4時まで

宿泊

午後1時から翌日の午前11時まで

ドッグラン付テントサイト

日帰り

午前10時から午後4時まで

宿泊

午後1時から翌日の午前11時まで

遊具広場


午前9時から日没まで

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむをえない事情があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第4条の規定によりリバーパークを利用しようとする者は、あらかじめリバーパーク犬飼利用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて利用すべき日までに提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 リバーパークの利用の許可は、リバーパーク犬飼利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、リバーパーク犬飼使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長において許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他利用者の責めによらないやむを得ない事由により利用ができなくなったとき。

(3) 利用する3日前までに、リバーパーク犬飼利用取消届(様式第4号)により利用の取消又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(読替規定)

第9条 条例第11条の規定により指定管理者がリバーパークの管理を行う場合においては、第3条第2項及び第4条第2項中「市長がやむをえない事情があると認めるときは」とあるのは「指定管理者がやむをえない事情があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第7条及び第8条並びに様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び様式第3号の規定中「リバーパーク犬飼使用料減免申請書」とあるのは「リバーパーク犬飼利用料金減免申請書」と、第7条及び第8条中「市長」とあり、並びに様式第1号から様式第4号までの規定中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のリバーパーク犬飼管理運営規則(平成9年犬飼町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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豊後大野市リバーパーク犬飼条例施行規則

平成17年3月31日 規則第162号

(令和2年4月1日施行)