○豊後大野市自然休養村管理センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市自然休養村管理センター条例(平成17年豊後大野市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の組織)
第2条 条例第4条に規定する豊後大野市自然休養村管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 主要作目別生産組合 3人
(2) 地区観光生産組合 3人
(3) 市議会の議員 2人
(4) 朝地町区域内の公共的団体 3人
(5) 農業後継者 1人
(6) 市の職員 3人
(委員会の委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱され、又は任命される時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員は、再任されることができる。
(委員会の会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集しその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用の申込み)
第6条 センターを利用しようとする者は、原則として利用しようとする日の2日前までに利用申込書により申込みを行い、許可を受けなければならない。
2 前項の利用申込みに伴う許可については、特別の事由がある場合を除き、申込み順とする。
3 管理運営上必要があると認めたときは、利用に条件を付することができる。
(申込みの変更)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を中止しようとするときは、利用の前日までにその旨を届け出なければならない。
(利用者の義務)
第8条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守し、秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないようにしなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意し、異常を発見したときは、直ちに通報するとともに非常の際は係員の指示に従わなければならない。
(2) 建物、施設、備品等を損傷し、又は滅失しないようにしなければならない。
(安全対策)
第9条 施設内における災害を未然に防止し、施設の保全と安全確保に努め、災害防止及び発生措置訓練を必要あるごとに実施しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。