○豊後大野市大辻公園管理棟条例
平成17年3月31日
条例第199号
(設置)
第1条 大辻公園の自然保護を図り、及び住民の交流を図る憩いの場の拠点として、公園管理棟を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園管理棟の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市大辻公園管理棟
位置 豊後大野市三重町上田原2011番地
(管理責任者)
第3条 豊後大野市大辻公園管理棟(以下「管理棟」という。)の管理運営を円滑に行うために、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、市長が委嘱する。
(利用の許可)
第4条 管理棟を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 市長は、管理棟を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 管理棟を破損するおそれがあるとき。
(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。
(利用の条件)
第6条 市長は、管理棟の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 管理棟の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理棟の利用を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(特別設備の制限)
第8条 利用者は、管理棟を利用するに当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 利用者が利用申請の目的以外に利用するとき。
(2) 利用者が利用許可に付した条件に従わないとき。
(3) 利用者がこの条例に定める条項に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、この事業の目的に合致する利用等で減額又は免除が必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状回復をしなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償義務)
第13条 管理棟の施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(運営、経理等)
第14条 管理責任者は、管理運営事項を記録し、特別な場合を除き、毎月末に市長に報告するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大辻公園管理棟の設置及び管理に関する条例(平成12年三重町条例第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
18 第17条の規定による改正後の豊後大野市大辻公園管理棟条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
大辻公園管理棟使用料
区分 | 利用時間 | 使用料 |
管理棟 | 午前8時~正午 | 1,040円 |
正午~午後4時 | 1,040円 | |
午後4時~午後8時 | 1,040円 |