○豊後大野市内山観音周辺観光施設条例

平成17年3月31日

条例第198号

(設置)

第1条 内山観音周辺一帯を市民と都市住民又は広く住民の交流の場とすることを目的として、内山観音周辺観光施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 内山観音周辺観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市内山観音周辺観光施設(別表第1の施設)

位置 豊後大野市三重町内山486番地他

(管理者)

第3条 豊後大野市内山観音周辺観光施設(以下「施設」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 施設及び附帯施設(以下「観光施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 市長は、観光施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序及び風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 観光施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の条件)

第6条 市長は、観光施設等の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 観光施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は観光施設等の利用を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(特別設備の制限)

第8条 利用者は、観光施設等を利用するに当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第6条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(営業者等の制限)

第10条 観光施設等において物品販売等営業行為を行おうとする者は、許可願を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により観光施設等の利用を中止した場合において市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(損害賠償義務)

第15条 観光施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町内山観音周辺観光施設の設置及び管理に関する条例(平成3年三重町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

17 第16条の規定による改正後の豊後大野市内山観音周辺観光施設条例別表第2の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

コミュニティー広場

屋外ステージ

ふるさと館

民芸館

休息茶屋

別表第2(第11条関係)

豊後大野市内山観音周辺観光施設使用料

施設名

利用時間

冷暖房料金

午前8時~午後5時

午後5時~午後10時

ふるさと館

1,100円

550円

午前8時~午後5時 4,400円

午後5時~午後10時 2,200円

民芸館

550円

330円

 

豊後大野市内山観音周辺観光施設条例

平成17年3月31日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)