○豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例(平成17年豊後大野市条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 豊後大野市神楽の里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理人は、開館及び閉館の業務を行うとともに、週1回以上は施設の適正な保全のための巡視をするものとする。

(利用許可申請)

第3条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、利用日から3日前までに神楽の里ふれあいセンター利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用許可申請の内容とふれあいセンターの設置の目的とを検討し、利用を許可するものとする。

2 市長は、利用を許可したときは、神楽の里ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可書の提示)

第5条 ふれあいセンターの利用を許可された者は、ふれあいセンターの利用に際し、管理人に許可書を提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清川村神楽の里ふれあいセンター管理規則(昭和63年清川村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第62号

(平成17年3月31日施行)