○豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市神楽の里ふれあいセンター条例(平成17年豊後大野市条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 豊後大野市神楽の里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理人は、開館及び閉館の業務を行うとともに、週1回以上は施設の適正な保全のための巡視をするものとする。
(利用許可申請)
第3条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、利用日から3日前までに神楽の里ふれあいセンター利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 市長は、利用許可申請の内容とふれあいセンターの設置の目的とを検討し、利用を許可するものとする。
2 市長は、利用を許可したときは、神楽の里ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可書の提示)
第5条 ふれあいセンターの利用を許可された者は、ふれあいセンターの利用に際し、管理人に許可書を提示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。