○豊後大野市商工会補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工会が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定める者をいう。
2 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めたものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) その他の事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は補助金の交付を受けようとするときは、商工会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え市長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の変更)
第7条 商工会は、補助事業の内容又は経費の変更をするときは、あらかじめ補助事業内容(経費の配分)変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の概算払)
第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、商工会補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 商工会は、補助事業完了後2か月以内に商工会補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実地調査)
第10条 市長は、必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金 |
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費(経営改善普及事業) | 商工会が行う経営改善普及事業に要する経費から県補助金を控除した額の100分の100以内とする。 |
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費(地域総合振興事業) | 市長の定める額 |
(3) その他の事業に要する経費 | 市長の定める額 |