○豊後大野市官行造林に関する条例

平成17年3月31日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号。以下「法」という。)、公有林野等官行造林法施行令(大正9年勅令第426号。以下「令」という。)及び公有林野等官行造林法施行規則(大正9年農商務省令第32号。以下「法施行規則」という。)に規定する国の造林(以下「官行造林」という。)についての契約を、市がその所有する土地につき、国と締結するについて、法、令及び法施行規則に規定するもののほか、市において必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 市は、市議会の議決を経て、法の定めるところに従い、収益の分収を条件として、市の所有する土地につき国と官行造林の契約を締結することができる。

(国との契約)

第3条 市は、市内の一定の区域の集落、一定の区域に住所を有する個人及び市内の団体(以下「集落等」という。)が、旧来の慣行により共同利用又は個人利用に供する森林及び原野(以下「集落共有地等」という。)につき、法の定めるところに従い、収益の分収を条件として、国と官行造林の契約を締結することを申し出た場合であって、かつ、市を当該集落共有地等の所有権名義人とみなさなければ当該契約締結手続に支障を来す場合においては、市は、市議会の議決を経て、当該集落共有地等の所有権名義人たる立場において、当該土地につき、国と官行造林の契約を締結することができる。

第4条 前条の規定に基づき、市が国と官行造林の契約を締結する場合は、市は、市議会の議決を経て、同時に関係集落と当該土地につき、市が国から分収した収益につき、分収の歩合その他官行造林実施に伴う必要な事項を契約しなければならない。

2 前項の場合、市は、集落共有地については、行政区の長を当該集落の代表者とみなし、当該行政区の長と、個人についてはその者と、団体については法人資格又はこれに準ずる資格を有する代表者とそれぞれ契約を締結する。

(集落等との契約)

第5条 前2条の規定により、市が集落等と契約するに当たっては、市は、当該土地について集落等が旧来の慣行により共同利用又は個人利用に供する土地であることを確認し、市の分収歩合は、看守人設置その他国との契約に伴って生ずる必要経費の額に相当する歩合に止め、他はこれを集落等が分収するよう市が国から分収した収益について次のとおり定める。

市の分収歩合 1割

集落の分収歩合 9割

2 集落等が他市町村である場合は、その集落等は、前項の規定によって分収した内から1割に当たる金額を手数料として豊後大野市に納入しなければならない。

(団地との契約)

第6条 市が、市有地と元集落共有地であった市有地とを併せ1団地として官行造林の契約をした場合は、まず国から市が分収した収益を、市有地と元集落共有地であった市有地との実測面積により市分と集落(2個以上の関係集落があるときは、その集落総体。以下同様とする。)関係分とに按分し、次に前記集落関係分を、前条の規定に基づく分収歩合によって市と集落とが分収する。

(関係集落が2個以上の場合)

第7条 前条後段の場合、2個以上の関係集落があるとき、集落毎の収益の配分は、それぞれの集落に係る元集落共有地の実測面積により按分するものとする。

2 1筆の土地につき2個以上の集落等が共同利用又は個人利用の関係を有している元集落共有地等については、それぞれの集落等の権利は平等とみなし、前項の按分の場合、その実測面積中、その1筆の土地の面積は、当該面積を共同利用又は個人利用の関係を有する集落等の数で按分した面積とする。

3 前項の場合、それぞれの集落等の権利につき旧来の慣行の比率が存していて、平等にみなすことが不適当であるとき、又は平等とみなすことに協議が整わないときは、第1項の按分の場合、その実測面積中、その1筆の土地の面積は、当該面積を共同利用又は個人利用の関係を有する集落等間の旧来の慣行の比で按分した面積とする。

4 旧来の慣行によって必要がある場合は、前3項の規定のように面積の比率によらないで、集落の世帯数の比率その他適当な方法により権利の比率を定めることができる。

5 前各項の規定によって定めた配分の率は、各官行造林ごとに、市と集落等との契約の際、あらかじめこれを議定しておかなければならない。

(元集落共有地等であった市有地との契約)

第8条 元集落共有地等であった市有地につき、官行造林の契約を締結する場合、令並びに法施行規則の規定中、次の各号において造林地の所有者の権利及び義務と規定されている当該各号括弧書に示す事項は、集落等の権利及び義務とする。

(1) 令第3条(産物(下草、落葉及び落枝、樹実及び菌蕈の類、手入れのため伐除する枝条の類、植樹後20年内において手入れのため伐除する樹木)の採取)

(2) 令第5条(根株の所有)

(3) 令第10条(土石の処分についての義務)

(4) 令第12条第2号及び第4号(造林地の経営をしようとする場合及び造林地又は造林に係る樹木の持分を処分したときの契約解除の制約。ただし、この条項は、市が関係ある場合には、市にも適用あるものとする。)

(5) 令第13条第2項及び第3項(令第12条第2号及び第4号の規定による契約解除の場合の義務。ただし、この義務の履行についての額は、市と集落等との分収歩合の比による。)

(6) 法施行規則第5条(造林地の保護及び産物の採取についての営林署長の指揮に従うべき義務)

(7) 法施行規則第7条第1項(造林地に火災又は盗伐あるとき、及び造林地の付近に火災が発生し、造林地を害するおそれあるときの義務。ただし、この場合、市においても看守人の職務の範囲内でその義務を負う。)

(8) 法施行規則第7条第2項(造林地又はその樹木に異常を生じたとき、造林地の付近に病虫害その他の異常を生じ、造林地に損害を及ぼすおそれあるときの義務。ただし、この場合、市においても看守人の職務の範囲でその義務を負う。)

(9) 法施行規則第9条(必要ある場合の造林地の使用)

(生成保護及び収益)

第9条 前条に規定するもののほか、市及び集落等は官行造林地の生成保護及び収益に関し、森林管理局長又は森林管理署長の指示あるときは、国と市との官行造林契約の範囲内において国に対し協力しなければならない。

(官行造林地看守人)

第10条 令第2条に規定する官行造林地の保護及び取締りの義務を履行するため、必要に基づき市に官行造林地看守人若干人を置く。

2 官行造林地看守人は、市長の命を受け、令及び法施行規則に規定するところにより、造林地について次の職務に従事する。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) その他官行造林契約事項の範囲内で森林管理局長又は森林管理署長の指示する事項

3 前項に定めるもののほか、官行造林地看守人に関する事項については、豊後大野市有林看守人設置規則(平成17年豊後大野市規則第140号)第3条第5条(ただし、第7号を除く。)第6条第7条第8条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「看守人」とあるは「官行造林地看守人」と、「市有林」とあるのは「官行造林地」と読み替えるものとする。

(契約期間の満了)

第11条 市は、市有地並びに元集落共有地等であった市有地についての官行造林の契約期間満了による解約の場合は、できる限り、当初の契約に準じて官行造林の継続又はこれに準じた措置をとるものとする。

第12条 元集落共有地等であった市有地についての官行造林が前条の規定にかかわらず継続されない場合においても、市は、引き続き当該土地は、当該集落等が旧来の慣行により共同利用又は個人利用に供する土地であることを認め、市において適正な措置をとらなければならない。

2 前項の規定は、官行造林の契約が法令の規定により解約されることとなった場合に適用する。

(その他)

第13条 前各条に規定するもののほか、市有地及び元集落共有地等であった市有地の官行造林地に関する事項で決定すべき必要な事項が生じたときは、その都度法令の規定に準拠して、市及び集落等で協議してこれを決定する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の官行造林に関する条例(昭和31年三重町条例第194号)又は官行造林に関する条例(昭和32年大野町条例第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市官行造林に関する条例

平成17年3月31日 条例第190号

(平成17年3月31日施行)