○豊後大野市肉用牛及び乳用牛購入資金貸付委員会規則

平成17年3月31日

規則第130号

(設置)

第1条 豊後大野市肉用牛購入資金貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第96号)及び豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第176号)に規定する肉用牛及び乳用牛購入資金の公平かつ効率的な貸付けを行うため、豊後大野市肉用牛及び乳用牛購入資金貸付委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 肉用牛及び乳用牛購入資金の貸付けに関する事項

(2) その他関係条例及び規則の施行に関する事項

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、市議会議員、生産者団体の代表者及び大分県農業協同組合の職員のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(委員長の職務等)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員の過半数の出席で成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の審査内容について外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、農業振興課において処理する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年5月30日規則第22号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市肉用牛及び乳用牛購入資金貸付委員会規則

平成17年3月31日 規則第130号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第3節 畜産業
沿革情報
平成17年3月31日 規則第130号
平成20年5月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第17号