○豊後大野市乳用牛購入資金貸付規則
平成17年3月31日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金条例(平成17年豊後大野市条例第176号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第2条 豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金(以下「資金」という。)は、次に掲げる要件を満たす者に対して貸し付けるものとする。
(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有する者であること。
(2) 優良素牛を購入し、搾乳の用に供しようとする者
(3) 意欲十分な個人又は協業者
(貸付対象家畜)
第3条 貸付けの対象となる家畜は、血統証を有し体系資質ともに良好なもので、月齢が申請時において30か月齢未満であるものとする。
(申請)
第4条 乳用牛購入資金の貸付けを受けようとする者は、乳用牛購入資金借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じてほかに書類の提出を求めることができる。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、文書によりその諾否を申請者に通知するものとする。
(購入)
第6条 前条の規定により貸付決定を受けたもの(以下「借受者」という。)は、乳用牛の購入について、市及び農協の指導により購入しなければならない。
3 保証人に関する条件及び制限は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する個人であること。
(2) 保証人は市税を完納した者であること。
(貸付金額)
第7条 乳用牛購入に係る貸付金額は、購入額から補助金を控除した額の2分の1以内とし、上限を30万円とする。
(貸付条件)
第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 無利子
(2) 貸付期間 3年以内
(3) 償還方法 据置なしの均等年賦払い
(繰上償還)
第9条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(資金の返還)
第10条 借受者が貸付期間満了前においてやむを得ない理由により資金貸付牛の飼養が困難となった場合には、市長に速やかに届け出るとともに貸付金の返納をしなければならない。
(借受者の義務)
第11条 借受者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 資金の貸付けを受けて乳用牛を購入したため、飼養中の他の牛を減数しないこと。
(2) 資金の貸付けを受けて購入した牛は、いかなる場合でも他人に飼養管理をさせてはならないこと。
(3) 借受者は、資金貸付牛につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なくその状況を事故報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならないこと。
(4) 市長が資金貸付牛の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならないこと。
(義務違反)
第12条 市長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付金の返納を命ずることができる。
(貸付牛台帳)
第13条 市長は、資金の貸付けに関して、貸付牛台帳(様式第4号)を備え付けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の規則の例による。