○豊後大野市農道管理規程
平成17年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市農道の維持管理について規定し、農業用道路網の整備拡充を図り、農業近代化の推進に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この告示において「農道」とは、国道、県道、市道及び林道以外の道路で、主として農業用に供される有効幅員1.2メートル以上で市長の認定した路線とする。この場合において、当該路線に架設されている橋梁についても、同様とする。
(認定及び除外)
第3条 市長は、土地基盤整備事業に基づき整備された道路又は市長が現地確認を行い適当と認めた道路を農道として認定するものとする。この場合において、土地基盤整備事業に基づき整備された道路は、工事完了の日をもって自動的に農道として認定するものとする。
2 認定された農道が市道に編入された場合は、その編入日をもって農道から除外するものとする。
3 認定された農道であっても農業用として使用しなくなった路線は、農道から除外するものとする。
(維持管理)
第4条 前条の規定により認定された農道で「一定要件農道」(市が管理している復員4メートル以上の農道のうち、農道の両端(起点、終点)が道路法に基づく道路又は農道台帳に記載されている全区間において4メートル以上である農道に接続し、かつ農道台帳作成済みの道路(都道府県土地改良事業団体連合会による点検及び確認済みの道路))の維持管理は、市において行うものとし、その他の農道については地元受益者の管理とする。
(事務所管)
第5条 市長の認定に係る農道に関する業務は、農林整備課に所属し、農道台帳及び路線位置図等を常に整備して、的確な路線の現況把握を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。