○豊後大野市農村環境改善センター管理人規程
平成17年3月31日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市農村環境改善センター条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第134号)第9条の規定に基づき、豊後大野市農村環境改善センター管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 管理人の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 昼間勤務 午前8時30分から午後5時まで
(2) 夜間勤務 午後5時から午後10時まで
(管理)
第3条 管理人は、勤務時間内に次に掲げる事項を管理する。
(1) 盗難予防のために3回以上の巡視及び戸締まりの点検
(2) 火災防止のための火の元の確認
(3) 利用者の利用許可及び後始末の確認
(4) その他管理上必要な事項
第4条 管理人は、管理上問題が生じた場合は、直ちに市長のほか関係者に連絡し、指示を受けるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。