○豊後大野市農村環境改善センター管理人規程

平成17年3月31日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市農村環境改善センター条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第134号)第9条の規定に基づき、豊後大野市農村環境改善センター管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 管理人の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間勤務 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間勤務 午後5時から午後10時まで

(管理)

第3条 管理人は、勤務時間内に次に掲げる事項を管理する。

(1) 盗難予防のために3回以上の巡視及び戸締まりの点検

(2) 火災防止のための火の元の確認

(3) 利用者の利用許可及び後始末の確認

(4) その他管理上必要な事項

第4条 管理人は、管理上問題が生じた場合は、直ちに市長のほか関係者に連絡し、指示を受けるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市農村環境改善センター管理人規程

平成17年3月31日 訓令第41号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第41号