○豊後大野市農業用施設整備原材料支給要綱
平成17年3月31日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、豊後大野市の住民が実施する農業用施設整備事業に対し、予算の範囲内において原材料を支給することにより、農業用施設の適正な維持管理及び施設整備を図ることを目的とする。
(1) 中山間地域等直接支払制度協定地区又は多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))協定地区のいずれかに該当する場合 中山間地域等直接支払制度協定交付金又は多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))の当該年度の交付額が110万円未満であるもの
(2) 中山間地域等直接支払制度協定地区及び多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))協定地区のいずれにも該当する場合 中山間地域等直接支払制度協定交付金及び多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))の当該年度の交付額の合計が110万円未満であるもの
(支給基準)
第3条 この告示に基づく原材料支給基準は、次のとおりとする。
(2) 原材料支給額は、農林整備課において算定するものとする。この場合において、当該算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(3) 原材料支給により実施する農業用施設整備事業は、単年度事業とする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日告示第155号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日告示第44号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第77号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。