○豊後大野市農業用施設整備原材料支給要綱

平成17年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、豊後大野市の住民が実施する農業用施設整備事業に対し、予算の範囲内において原材料を支給することにより、農業用施設の適正な維持管理及び施設整備を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 この告示に基づく原材料支給対象は、豊後大野市内の行政区(行政区の再編による統合があった場合は、当該統合前の各行政区。次条において同じ。)単位とし、受益者2戸以上の共同で施行されるものとする。ただし、中山間地域等直接支払制度協定地区又は多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))協定地区に該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに限り対象とするものとする。

(1) 中山間地域等直接支払制度協定地区又は多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))協定地区のいずれかに該当する場合 中山間地域等直接支払制度協定交付金又は多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))の当該年度の交付額が110万円未満であるもの

(2) 中山間地域等直接支払制度協定地区及び多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))協定地区のいずれにも該当する場合 中山間地域等直接支払制度協定交付金及び多面的機能支払交付金(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))の当該年度の交付額の合計が110万円未満であるもの

(支給基準)

第3条 この告示に基づく原材料支給基準は、次のとおりとする。

(1) 当該年度における1行政区の原材料支給額の上限は、50万円とする。ただし、前条第1号の規定に該当するものにあっては110万円から同号に規定する交付額を控除して得た額(その額が50万円を超えるときは、50万円)同条第2号の規定に該当するものにあっては110万円から同号に規定する交付額の合計額を控除して得た額(その額が50万円を超えるときは、50万円)の各範囲内とする。

(2) 原材料支給額は、農林整備課において算定するものとする。この場合において、当該算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(3) 原材料支給により実施する農業用施設整備事業は、単年度事業とする。

(申請)

第4条 この告示に基づく申請は、農業用施設整備原材料支給申請書(様式第1号)に添付書類(様式第2号)を添えて、行政区(行政区の再編による統合があった場合は、当該統合後の行政区)の自治委員が行うものとする。この場合において、申請の期限は、当該年度の10月31日とする。

(支給の決定)

第5条 前条の申請が適当と認められた場合は、市長は、農業用施設整備原材料支給決定通知書(様式第3号)により決定通知を行い、指定された期日に原材料を支給するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月9日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日告示第155号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日告示第44号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第43号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第77号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日告示第44号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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豊後大野市農業用施設整備原材料支給要綱

平成17年3月31日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第52号
平成19年3月9日 告示第30号
平成20年3月19日 告示第39号
平成20年7月14日 告示第155号
平成21年3月16日 告示第44号
平成22年3月5日 告示第43号
平成23年3月31日 告示第77号
平成24年3月30日 告示第51号
平成27年3月31日 告示第60号
平成31年3月6日 告示第44号
令和6年3月1日 告示第20号