○豊後大野市独立行政法人緑資源機構事業負担金等徴収条例

平成17年3月31日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第27条第4項の負担金(以下「負担金」という。)及び旧法第28条第1項の特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業(以下「事業」という。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者(旧法第21条第2項の事業参加資格者をいう。以下同じ。)及び独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成15年農林省令第101号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(以下「旧規則」という。)第42条で定める者で当該事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、負担金を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、事業に要した費用の額を基準とし、当該事業によってその者が受ける利益を勘案して市長が定める。

2 旧規則第42条で定める者が負担する負担金の額は、当該事業によってその者が受ける利益を勘案して市長が定める。

(負担金の徴収方法等)

第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収する。

2 前項の支払期間の始期は、事業のすべてが完了した年度(事業のすべてが完了する以前において当該事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると市長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益をすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で市長が定める年度とする。

(負担金の額の決定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年賦額及び据置期間中の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2月末日とする。

(特別徴収金の徴収)

第7条 市は、独立行政法人緑資源機構法施行令(平成15年政令第438号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、独立行政法人緑資源機構が、旧規則第43条で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画(旧法第21条第1項の事業実施計画をいう。)において予定した用途以外の用途(農用地としての用途を除く。以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第8条 特別徴収金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を差し引いて得た額の範囲内において、市長が定める。

(1) 旧法第27条第3項の規定により市が負担する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(2) 旧法第27条第4項の規定により市が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の緒方町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の緒方町緑資源公団事業負担金等徴収条例(平成元年緒方町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金及び特別徴収金については、なお合併前の条例の例による。

豊後大野市独立行政法人緑資源機構事業負担金等徴収条例

平成17年3月31日 条例第179号

(平成17年3月31日施行)