○豊後大野市農地農業用施設災害復旧事業分担金条例
平成17年3月31日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市営農地農業用施設災害復旧事業の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営農地農業用施設災害復旧事業 施行によって利益を受ける農地及び農業用施設の全部又は一部を地域とする地区の代表者が受益者の代表となって市長に申請し、かつ、市長から事業施行の許可を得た農地農業用施設災害復旧事業をいう。
(2) 受益者 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者であって、前号の事業の実施により特に利益を受けるものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、市営農地農業用施設災害復旧事業の実施により特に利益を受ける者から、受益の限度において分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、当該市営農地農業用施設災害復旧事業に要する総経費から国及び県から交付される補助金を除いた額を超えることができない。
(分担金の賦課基準)
第5条 第3条の規定により徴収する分担金の賦課基準は、事業費の10パーセントを限度額とし、市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第6条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期及び徴収額は、市長が定める。
(分担金の減免)
第7条 当該事業に充てる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者があるときは、市長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、市長は、災害その他の事由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村又は犬飼町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の三重町耕地災害復旧事業分担金条例(昭和37年三重町条例第334号)、清川村農地農業用施設災害復旧事業に係る地元分担金賦課徴収規則(昭和48年清川村規則第4号)、緒方町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和55年緒方町条例第21号)、朝地町農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和58年朝地町条例第11号)、大野町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和57年大野町条例第20号)、千歳村内農地農業用施設災害の分担金徴収規則(昭和58年千歳村規則第2号)又は犬飼町農林水産業施設災害復旧事業分担金条例(昭和55年犬飼町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例等の例による。