○豊後大野市営農林道事業に関する分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、農道及び林道の新設改良及び舗装をする場合に、市長が産業振興上特に必要と認め、市営事業と認定したものについて地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 前条の規定による市営の農道及び林道となる事業は、次のとおりとする。

(1) 補助事業(国又は県の補助を受けるもの及び起債事業)

(2) 単独事業

(分担金)

第3条 前条の市営の農道事業及び林道事業に対し、市長は、当該事業に係る関係地域及び関係受益者に対して次に定める率により分担金を賦課徴収するものとする。

(1) 補助事業 工事総額に対し10パーセント以内

(2) 単独事業 工事総額に対し40パーセント以内

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清川村営農林道事業に関する分担金賦課徴収規則(昭和48年清川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市営農林道事業に関する分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第177号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第177号