○豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程
平成17年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売許可)
第3条 豊後大野市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年豊後大野市規則第128号)第5条の規定に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可の申請があった場合は、必要事項を審査の上販売許可証を交付するものとする。この場合において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第24条第5項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年8月24日告示第177号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年6月20日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第28号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。