○豊後大野市土地改良区補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市が土地改良区に補助金を交付することにより、土地改良財産の適正な維持管理及び農業生産基盤の安定を図ることを目的とし、その交付については、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象とする土地改良区は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に事務所を有し、恒常的に職員を雇用する土地改良区

(2) 豊後大野市土地改良推進協議会に加入している土地改良区

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該土地改良区の財産規模等を考慮し、予算の範囲内で市長が決定した額とする。

(補助金の申請)

第4条 当該土地改良区は、規則で定める補助金交付申請書を市に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の申請が適正であると認められるときは、市長は規則で定める交付決定通知を行い、請求に基づき当該年度内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日告示第59号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

豊後大野市土地改良区補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第48号
平成27年3月31日 告示第59号