○豊後大野市農業委員会会議規則
平成17年5月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例総会(以下「定例会」という。)及び臨時総会(以下「臨時会」という。)とし、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け、若しくは事故がある場合の会議、又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 定例会は、毎月15日(その日が豊後大野市の休日を定める条例(平成17年豊後大野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、会長が特別の事由があると認めるときは、おおむね1週間の範囲内において変更することができる。
3 臨時会は、会長が必要と認めるときに招集する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会長は、遅滞なく臨時会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を、文書により委員に通知するとともに、公示しなければならない。なお、前条第1項ただし書に規定する会議にあっては、市長がこれを行う。
2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、会議招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第5条 委員は、事故その他の事由により会議に出席できないとき、又は遅参するときは、当日の開議時刻までに、理由を付してその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 第2条第1項ただし書に規定する会議(会長及びその職務を代理する者がともに欠けた場合の会議又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる会議にあっては、会長が選出されるまでの間に限る。)においては、市長が指名する委員が臨時に議長となる。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選出された委員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、中止及び閉会は、議長が宣告する。
(審議事項の制限)
第9条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示をした議案についてのみ審議することができる。ただし、緊急その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第10条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議題)
第11条 議長は、会議に付する議案を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議案を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第12条 会議において議案が議題となったときは、提案者はその内容についての説明をしなければならない。
(発言)
第13条 委員は、発言をするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 委員は、前項の許可を受けたときは、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
3 委員は、他の委員の発言を妨げるような行為をしてはならない。
4 第1項の規定は、法第29条第1項に規定する関係人について準用する。
(動議の制限)
第14条 動議は、出席委員3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(議事参与の制限)
第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決の方法等)
第16条 採決は、起立又は挙手による。ただし、投票によるべき旨の動議が可決されたときは投票による。
2 前項の規定にかかわらず、議長は当該議案の内容から判断し、投票による採決が適当と認めるときは、投票により決することができる。
3 採決に当たり可否を表明しない者及び現に議場にいない者は、棄権したものとみなす。
(議決の方法)
第17条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、議案について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、全委員一致で可決した旨を宣告することができる。
(投票)
第18条 投票は、議長の定める投票用紙を用いて行う。
2 議長は、開票する場合、立会人として2人以上の委員を指名し、これに立会いさせなければならない。
(会議の公開)
第19条 会議は、公開する。
(議事録)
第20条 議長は、議事の内容を正確に保存するため、事務局に議事録を作成させるものとする。
2 議事録は、議長が会議の初めに指名した委員2人がこれを審査し、署名しなければならない。ただし、指名された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、議長は、他の委員を指名し、これを行わせることができる。
3 前項の規定にかかわらず、会長及びその職務を代理する者がともに欠けた場合の会議又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる会議においては、当該会議においてそれぞれ選任された臨時の議長及び正規の議長が署名委員となる。
4 議事録は、農業委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
5 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 審議に付した議題及び審議の内容
(4) 動議及びその提案者の氏名
(5) 書記の氏名
(6) 関係人の氏名
(7) その他議長が必要と認めた事項
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月10日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日農委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。