○豊後大野市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年3月31日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び豊後大野市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成17年豊後大野市条例第169号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第6号の規定に係る墓地等の経営の許可の基準)
第1条の2 条例第2条第1項第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条に規定する社会福祉施設を設置する社会福祉法人が当該施設に入所している者の使用に供するために当該施設の敷地内に設置する墓地又は納骨堂
(2) 地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けたものに限る。)が、地方公共団体が設置した墓地又は納骨堂の移譲を受けて引き続き設置する場合における当該墓地又は納骨堂
(墓地等の経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所
(墓地等の変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(3) 変更の理由
(4) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了予定年月日
(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改装の内容
(変更の届出)
第7条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年三重町細則第2号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年清川村細則)、緒方町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成12年緒方町規則第3号)、朝地町墓地等の経営の許可に関する規則(平成12年朝地町規則第7号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年大野町規則第6号)、千歳村墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年千歳村規則第7号)又は犬飼町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年犬飼町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。