○豊後大野市奥嶽川鉱害対策委員会条例

平成17年3月31日

条例第168号

(設置)

第1条 豊後大野市及び関係土地改良区等との連携を密にして奥嶽川の鉱害による汚染を防止するため、豊後大野市奥嶽川鉱害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて奥嶽川の鉱害による汚染防止に関することを調査審議し、これらの事項について市長に建議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、市議会議員、関係土地改良区の代表者等及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の身分)

第6条 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市奥嶽川鉱害対策委員会条例

平成17年3月31日 条例第168号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第168号
平成24年3月28日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第13号