○豊後大野市環境衛生委員会条例

平成17年3月31日

条例第167号

(設置)

第1条 快適で潤いのある生活を営むため、生活環境の浄化及び環境衛生思想の高揚を図ることを目的として、豊後大野市環境衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、各行政区の区長の推薦により市長が委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、各行政区1人とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の任務)

第5条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) ゴミの分別収集並びに減量化及びリサイクルの推進

(2) 廃棄物の不法投棄防止等の監視及び指導

(3) 環境美化の推進

(4) その他第1条の目的達成のため必要なこと。

2 委員は、前項第2号に掲げる事項に関して市への通報及び状況の報告をするものとする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市環境衛生委員会条例

平成17年3月31日 条例第167号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第167号
平成24年3月28日 条例第2号