○豊後大野市廃棄物処理施設条例
平成17年3月31日
条例第165号
(設置)
第1条 本市における一般廃棄物の効率的な処理を図るため、ごみ処理場及びし尿処理場(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後大野市清掃センター | 豊後大野市三重町上田原1936番地 |
豊後大野市白鹿浄化センター | 豊後大野市千歳町柴山2199番地 |
(職員)
第3条 廃棄物処理施設に必要な職員を置く。
(搬入時間及び休業日)
第4条 廃棄物処理施設への搬入時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 搬入時間 |
豊後大野市清掃センター | 午前9時から午後4時30分まで |
豊後大野市白鹿浄化センター | 午前8時30分から午後4時30分まで |
2 廃棄物処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
名称 | 休業日 |
豊後大野市清掃センター | (1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
豊後大野市白鹿浄化センター |
(搬入の許可)
第5条 一般廃棄物を廃棄物処理施設へ搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、搬入の際に市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、廃棄物処理施設の管理上必要な条件を付することができる。
(搬入の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、廃棄物処理施設への一般廃棄物の搬入を許可しないことができる。
(1) 市外において発生した一般廃棄物を搬入しようとするとき。
(2) 産業廃棄物(豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年豊後大野市条例第164号)第29条に規定する産業廃棄物を除く。)を搬入しようとするとき。
(3) 有害性、危険性、引火性、爆発のおそれ等のある一般廃棄物を搬入しようとするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、廃棄物処理施設内の建造物又は機器を損壊するおそれのある一般廃棄物を搬入しようとするとき。
(5) 次条各号に掲げる事項を遵守しないとき。
(搬入者の遵守事項)
第7条 搬入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物処理施設への搬入は、常に安全に行うこと。
(2) 廃棄物処理施設の清潔保持に努めること。
(3) 廃棄物処理施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(損害賠償等義務)
第8条 故意又は過失により廃棄物処理施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。