○豊後大野市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)とする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)とする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

(鑑札の再交付)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町狂犬病予防法施行細則(平成12年三重町細則第1号)、緒方町狂犬病予防法施行規程(平成12年緒方町規則第2号)、朝地町狂犬病予防法施行細則(平成12年朝地町規則第12号)、千歳村狂犬病予防法施行細則(平成12年千歳村細則第1号)又は犬飼町狂犬病予防法施行細則(平成12年犬飼町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月31日 規則第124号

(平成17年3月31日施行)