○豊後大野市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)とする。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)とする。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)とする。
(鑑札の再交付)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。