○豊後大野市健康診査等の実施に関する規則
平成17年3月31日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査その他の検診等(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本健康診査
(2) 肝炎ウイルス検診
(3) がん検診
ア 胃がん検診(間接撮影)
イ 子宮頸がん検診
ウ 肺がん検診(結核検診)
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 前立腺がん検診
(4) 骨粗鬆症検診
(1) 基本健康診査 18歳以上の者(他の法律の規定により実施される同様の健康診査の対象者である者を除く。)
(2) 肝炎ウイルス検診
ア 40歳の者
イ 過去に肝機能異常を指摘された者であって肝炎ウイルス健診に相当する検診を受診したことがないもの
ウ 過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがない41歳以上の者であってこの検診の受診を希望するもの
(3) 胃がん検診(間接撮影)及び大腸がん検診 40歳以上の者
(4) 子宮頸がん検診
ア 20歳以上の者(イに該当する者を除く。)
イ 当該年度の4月1日において30歳である者
(5) 肺がん検診(結核検診) 18歳以上の者
(6) 乳がん検診
ア マンモグラフィ検査
(ア) 40歳以上の者((イ)に該当する者を除く。)
(イ) 当該年度の4月1日において40歳である者
イ 乳房超音波検査 20歳以上40歳未満の者又はマンモグラフィ禁忌の者
(7) 前立腺がん検診 55歳以上の者
(8) 骨粗鬆症検診 18歳以上の偶数年齢者
(実施の方法)
第4条 健康診査等の実施方法は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による個人負担金の徴収に関する事務は、健康診査等を実施する者(市長から健康診査等の実施の委託を受けた者をいう。)に委託することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市健康診査等の実施に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
健康診査等の区分 | 対象者 | 実施方法 | 個人負担金 | |
基本健康診査 | 18歳以上の者(他の法律の規定により実施される同様の健康診査の対象者である者を除く。) | 集団健診 | 0円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
肝炎ウイルス検診 | ア 40歳の者 イ 過去に肝機能異常を指摘された者であって肝炎ウイルス健診に相当する検診を受診したことがないもの ウ 過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがない41歳以上の者であってこの検診の受診を希望するもの | 集団健診 | 400円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
胃がん検診(間接撮影) | 40歳以上の者 | 集団健診 | 950円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
子宮頸がん検診 | ア 20歳以上の者(イに該当する者を除く。) イ 当該年度の4月1日において30歳である者 | 集団健診 | 850円(イに該当する者を除く。) | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額(イに該当する者を除く。) | |||
肺がん検診(結核検診) | 18歳以上の者 | 集団健診 | 300円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | ア 40歳以上の者(イに該当する者を除く。) イ 当該年度の4月1日において40歳である者 | 集団健診 | 850円(イに該当する者を除く。) |
医療機関健診 | 市長が別に定める額(イに該当する者を除く。) | |||
乳房超音波検査 | ア 20歳以上40歳未満の者 イ マンモグラフィ禁忌の者 | 集団健診 | 500円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団健診 | 400円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
前立腺がん検診 | 55歳以上の者 | 集団健診 | 400円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 | |||
骨粗鬆症検診 | 18歳以上の偶数年齢者 | 集団健診 | 300円 | |
医療機関健診 | 市長が別に定める額 |