○住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う介護保険受給資格証明書取扱規程
平成17年3月31日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の一部の施行により転入・転出の際の手続が住民基本台帳ネットワークシステムの利用により簡素化が図られることとなったことに伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第36条の規定に基づく手続について同様の措置を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証明書の交付申請等)
第2条 転出地市町村において要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていた者が豊後大野市に転入し、豊後大野市の行う介護保険の被保険者となった場合で、転出地市町村において介護保険法第36条の規定に基づく要介護認定等に係る事項を証明する書面(以下「受給資格証明書」という。)の交付を受けていない場合又は受給資格証明書の交付を受けた後に紛失し、若しくはき損したことにより豊後大野市において要介護認定等の申請を直ちに行うことができない場合、次に掲げる事項に従い、受給資格証明書の入手の利便を図ることができる。
(1) 豊後大野市に要介護認定等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険受給資格証明書交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、豊後大野市を経由して転出地市町村に受給資格証明書の交付申請を行うこととする。ただし、当該被保険者が豊後大野市の行う介護保険の被保険者となった日から14日以内の交付申請に限るものとする。
(2) 豊後大野市は、前号の申請書を転出地市町村に送付し、これを受理した当該転出地市町村から受給資格証明書の送付を受ける。
(3) 申請者は、交付申請に係る受給資格証明書の送付先について、異動後の現住所を選択することができる。この場合にあっては、申請者は、当該受給資格証明書の送付を受けたときは、速やかに、豊後大野市へ提出するものとする。
2 前項の場合において、当該被保険者が豊後大野市の被保険者となった日から14日を超えて転出地市町村の受給資格証明書が交付され、その後、要介護認定等の申請がなされた場合であっても、当該交付申請が豊後大野市の被保険者となった日から14日以内になされた場合に限り、受給資格証明書の交付申請日に遡って要介護認定等の申請がなされたものとみなす。
(他市町村へ転出した者からの交付申請の取扱い)
第3条 豊後大野市から他市町村へ転出した者が、当該他市町村を経由し前条に規定する申請書により豊後大野市に受給資格証明書の交付を申請してきた場合は、当該申請書を受理した後、受給資格証明書を当該他市町村(申請者の異動後の現住所を送付先に選択した場合にあっては、その住所)に送付するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。