○豊後大野市介護保険要介護認定等資料提供事務取扱規程
平成17年3月31日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が保有する介護保険要介護認定等に関して扱った資料(以下「認定資料」という。)を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする認定資料提供事務の取扱いに関し定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 この訓令において、市が提供する認定資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号については、同意見書中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治医の同意がある場合に限り提供できることとする。
(1) 認定調査票(概況調査及び基本調査。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
(提供対象者)
第3条 次に掲げるものは、その申請に基づき、市が保有する認定資料の提供を求めることができる。
(1) 前条の資料に係る被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター
(4) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託し、本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、若しくは締結を予定している指定居宅介護支援事業者
(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(6) 本人と特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している特定施設入居者生活介護事業者
(7) 本人と介護予防特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護予防特定施設入居者生活介護事業者
(8) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定地域密着型サービス事業者
2 前項の規定により申請を行う者(以下「申請者」という。)は、当該認定資料の提供について本人が同意する旨の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、この限りでない。
2 前項の規定により交付する資料の写しは、同一の申請者につき1部に限るものとする。
3 第1項の規定による認定資料の提供は、豊後大野市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、これを行うことができない。
(利用者の遵守事項)
第6条 市が保有する認定資料の提供を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項について、これを遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた認定資料をサービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた認定資料を第3条第1号に規定する者の同意を得ることなく他の者に提供しないこと。
(4) 提供を受けた認定資料は、厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めること。
(5) 提供を受けた認定資料を保管する必要がなくなったときは、速やかに当該認定資料(複写し、又は複製したものを含む。)を利用者の責任において廃棄すること。
(6) 本人又は市から当該資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、要介護認定等資料提供事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町介護保険要介護認定資料提供事務取扱要綱(平成12年三重町要綱第1号)、緒方町介護保険要介護認定資料提供事務取扱要綱(平成12年緒方町要綱第1号)又は朝地町介護保険要介護認定資料提供事務取扱要綱(平成12年朝地町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月13日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年10月29日訓令第21号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年7月17日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。